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城陽市

あしあと

    非自発的失業者 国民健康保険料等軽減制度

    • ID:7473

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    非自発的失業者 国民健康保険料等軽減制度

     平成22年度から会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職し、「特定受給資格者」「特定理由離職者」として雇用保険を受給する人(非自発的失業者)は、申請により離職年月日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間の国民健康保険料(以下「国保料」という)が軽減されます。

     国保料は前年中の所得金額をもとに算出しますが、非自発的失業者の場合、申請していただくと、前年中の給与所得を100分の30にみなして国保料の算出を行います(給与所得以外の所得や非自発的失業者以外の人の所得については軽減の対象となりません)。

     また、高額療養費の限度額についても、同様に非自発的失業者の給与所得を100分の30にみなして判定します。

    対象者、軽減期間、申請に必要なものは次のとおりです。

    該当する人は国保医療課まで申請をお願いします。

    離職年月日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国保料が対象となります(下記「軽減期間」を参照ください)。

    対象者

    1. 失業時65歳未満の人
    2. 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」

    (「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄に、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの記載がある人)

    ※1と2の条件をどちらも満たす人が対象です。

    軽減期間

     離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間となります。

    例:令和4年12月31日に離職の場合→令和5年1月から令和6年3月までが軽減期間となります。

    ※時効により適用ができなくなる可能性がありますので、該当されている方は速やかに手続きにお越しください。

     

    申請に必要なもの

    申請に必要なもの・・・

    •国民健康保険被保険者証

    •雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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