国民健康保険 退職者医療制度
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国民健康保険に加入している人で、被用者年金の受給資格のある65歳未満の人、およびその扶養家族の人は、世帯主の届けにより退職者医療制度に該当します。退職医療制度に該当する人は、次のとおりです。
- 被用者年金の加入期間が単独あるいは合算して20年以上ある人
- 被用者年金の加入期間が合算して40歳以降、10年以上ある人
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!