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城陽市

あしあと

    産業競争力強化法に基づく『城陽市創業支援事業計画』の期間を延長しています

    • ID:1538

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    平成27年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、城陽市が創業支援事業者と連携して作成した「城陽市創業支援事業計画」について、計画期間の延長の手続きを行い、平成29年12月25日に国の認定を受け、平成31年3月31日まで延長しています。これにより、同法第2条第25項に規定する本市の「特定創業支援事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、同法における以下の支援を受けることができますので積極的にご活用ください。


    市が連携する創業支援事業者

    城陽商工会議所、京都信用保証協会山城支所、日本政策金融公庫京都支店

    ※創業支援事業者と市が連携し、「創業支援ネットワーク城陽チャレンジスクエア」を構成しています。

    創業支援事業の内容

    平成27年2月に立ち上げた「創業支援ネットワーク城陽チャレンジスクエア」により、一体的な支援を展開します。

    1. 創業支援窓口の設置(城陽商工会議所、京都信用保証協会山城支所、日本政策金融公庫京都支店、城陽市商工観光課)
    2. 創業塾(特定創業支援事業)の実施(城陽商工会議所、日本政策金融公庫京都支店、京都信用保証協会山城支所)
    3. 金融相談支援事業(京都信用保証協会山城支所)

    添付ファイル

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    特定創業支援事業とは

    創業支援事業者が創業希望者等に継続的な支援を行い、経営、財務、人材育成、販路開拓の全てについて指導助言を受ける事業です。
    城陽市の計画では、城陽商工会議所等が実施する創業塾が該当します。

    特定創業支援事業による支援を受けた方のメリット(国からの支援)

    本計画に基づく特定創業支援事業(※)を受けた創業者は、創業にあたり国から以下の支援を受けることができます。

    1. 株式会社を設立する際の商業登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%から0.35%)されます。※最低税額は株式会社設立が15万円のところ7.5万円、合同会社設立は6万円のところ3万円にそれぞれ減額されます。
    2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している方についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡大します)。
    3. 創業2か月前から利用対象となる「創業関連保証」について、その特例として、事業開始6か月前から対象となります。
    4. 日本政策金融公庫の融資制度
       創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
    5. 厚生労働省が実施する生涯現役起業支援助成金の対象者となります。

    お問い合わせ

    城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係

    電話: 0774-56-4018 0774-56-4019

    ファックス: 0774-56-3999

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