○城陽市旅費支給規則

昭和26年6月30日

規則第4号

(定義)

第1条 この規則において使用する用語は、城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(条例第2条第5号の規則で定める者等)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第5号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第2項の規則で定める場合)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について転居費及び家族移転費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(条例第3条第2項の規則で定める金額)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める金額は、条例第22条の規定により調整して支給する旅費の額を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条から第11条まで及び条例第13条に規定する各費用について、条例第7条及び条例第9条から第13条までの規定により計算した額と現に支払つた額とで所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、条例第7条第14条第15条及び条例第17条から第19条第1項までの規定により計算した額と現に支払つた額とで所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、旅費の種類ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額

(出張命令の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(条例第8条第2項の所定の期間等)

第6条 条例第8条第2項の所定の期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項の所定の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(条例第8条第4項の規則で定める給与)

第7条 条例第8条第4項の規則で定める給与は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)に規定する給料、地域手当、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(条例第8条第5項の規則で定める方法)

第8条 条例第8条第5項の規則で定める方法は、電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他出張命令権者が定める方法とする。

(鉄道賃)

第9条 条例第9条の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 急行料金

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 運賃又は前3号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第10条 条例第10条の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 寝台料金

(2) 座席指定料金

(3) 運賃又は前2号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第11条 条例第11条の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 座席指定料金

(2) 運賃又は前号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第12条 条例第13条の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(条例第13条に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(2) 条例第13条に規定する運賃及び前号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(3) 条例第13条に規定する運賃又は前2号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費基準額)

第13条 宿泊費基準額は、別表のとおりとする。ただし、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと出張命令権者が認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第14条 条例第16条の規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、同項に規定する定額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。

(1) 朝食に係る費用に相当するものが条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費(以下「宿泊費等」という。)に含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1の額

(2) 夕食に係る費用に相当するものが宿泊費等に含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1の額

(3) 雑費(前2号に規定する雑費を除く。)を必要としない場合 前項に規定する定額の3分の1の額

3 旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第15条 条例第17条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(旅費の調整)

第16条 条例第22条に規定する旅費の調整は、次の各号に掲げる場合において行い、支給する旅費の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 旅行者が市以外の者から旅費の全部又は一部の支給を受ける場合 条例及びこの規則の規定により計算された旅費の額から市以外の者から支給を受ける旅費の額を差し引いた額

(2) 指定された宿舎又はこれに準ずるものに宿泊する場合 宿泊費について、別表の規定にかかわらず、当該宿泊に要する費用の額

(3) 旅行者が城陽市職員の給与に関する条例第10条第2項第1号又は第3号に掲げる額の通勤手当又はこれに相当する給与(以下この号において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、当該通勤手当等により運賃相当額(同項第1号の運賃相当額をいう。)が支払われている区間が旅行の経路に含まれるとき 鉄道賃及びその他の交通費について、その重複する区間を除いて計算した運賃の額

(4) 勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合又は出張命令権者が認める場合には、住所、居所その他出張命令権者が認める場所。次号において同じ。)又は旅行地(以下この号において「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合 勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額とを比較し、いずれか少ない額

(5) 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合 旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額とを比較し、いずれか少ない額

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情により条例及びこの規則の規定により難い場合 出張命令権者がその都度定める額

(条例第23条第2項の規則で定める給与)

第17条 条例第23条第2項の規則で定める給与は、第7条に規定する給与とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日より適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和54年4月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)12月26日規則第49号)

この規則は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)12月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日規則第5号)

この規則は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

城陽市旅費支給規則

昭和26年6月30日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和26年6月30日 規則第4号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和54年4月16日 規則第11号
昭和62年6月1日 規則第26号
平成7年4月1日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第15号
平成12年12月26日 規則第49号
平成18年6月30日 規則第32号
平成19年12月3日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第19号
令和7年3月31日 規則第5号