○城陽市職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日が3日以上の非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間当たりの勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のアからエまでのいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、別に定める育児休業承認請求書(以下「育児休業承認請求書」という。)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1箇月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日とが異なるときにあっては、そのいずれかの日))以前の日であるとき
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日であるとき
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1箇月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第6条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任にかかる職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項に規定する届出は、別に定める養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員に育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年城陽市規則第3号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第17条第1項及び城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年城陽市条例第4号)第2条第1項第2号の規定により休職にされていた期間を除く。)
第13条 削除
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、別に定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1箇月前までに行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第17条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日が3日以上の非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間当たりの勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業の承認の請求は、別に定める部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第19条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業に係る書面の交付)
第20条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、部分休業承認書又は部分休業承認取消書により通知しなければならない。
(1) 職員の部分休業を承認する場合
(2) 職員の部分休業の承認を取り消す場合
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 削除
(城陽市臨時職員取扱規則の一部改正)
3 城陽市臨時職員取扱規則(昭和55年城陽市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「育児休業法」という。)第15条第1項に基づき」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により」に改める。
第4条第4号中「第15条第1項」を「第6条第1項の規定」に改める。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第16条中「第14条第1項」の次に「又は育児休業」を加え、「一昇給時期につき3カ月」を「、1回の昇給につき3箇月」に、「昇給短縮により」を「昇給期間の短縮により、」に改める。
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
5 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号を次のように改める。
(5) 育児休業職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。
第4条第2項第1号中「第2条第3号から同条第5号まで」を「第2条第3号及び第4号」に改め、同項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第2条第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第10条第2項第5号中「6カ月」を「6箇月」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。
(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)12月27日規則第48号)
この規則は、平成12年(2000年)1月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)
2 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和30年城陽市規則第3号)の一部を次のように改める。
第3条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する規則」を「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則」に改める。
(城陽市臨時職員取扱規則の一部改正)
3 城陽市臨時職員取扱規則(昭和55年城陽市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第9条中「第2条第2項」を「第3条」に改める。
(城陽市職員安全衛生管理規則の一部改正)
4 城陽市職員安全衛生管理規則(平成2年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第19条第2項中「職員の勤務時間及び休暇等に関する規則」を「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則」に改める。
附則(平成20年(2008年)12月26日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年(2009年)1月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)11月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年(2011年)7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)4月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年(2016年)12月28日規則第42号)
この規則は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)11月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第20号)
この規則は、令和4年(2022年)10月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。