○城陽市庁舎管理規則

昭和54年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市庁舎における秩序の維持、施設の使用及びその他庁舎管理に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎――市の事務の用に供する建物、設備及びその敷地並びにその他市長が指定したものをいう。

(2) 職員――本市職員、及びそれに準ずる者をいう。

(3) 課長等――課長及び局長をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を適切に実施するため、庁舎管理者、庁舎管理補助者及び室管理者を置く。

2 庁舎管理者は、総務担当部長を充てる。

3 庁舎管理補助者は、庁舎管理者が指定した者とする。

4 室管理者は、当該室を所管する課長等を充てる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者は、庁舎管理を統括する。

2 庁舎管理補助者は、庁舎管理者を補佐し、庁舎管理者が指定した庁舎を管理する。

3 室管理者は、各課・局及びその管理に属する室を管理する。

(職員の協力義務等)

第5条 職員は、この規則に基づいて、庁舎管理者、庁舎管理補助者又は室管理者から庁舎の使用の規制及び取締りに関する指示を受けたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、室内の整理整頓及び清潔の保持に努めるとともに、退庁の際は、室の窓及び出入り口の施錠等戸締りを確実にしなければならない。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 著しく通行を妨げるおそれある行為

(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくはき損する行為又は庁舎の美観を損なう行為

(4) 火災予防上危険を伴う行為

(5) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物、その他危険物を持ち込む行為

(6) 職員に面会を強要する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障をきたすような行為

2 庁舎管理者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないとき、庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 市の機関以外のものが主催する集会その他これに類する行為

(3) ポスター、貼紙、看板、懸垂幕その他これに類するものを掲示し、又は掲出する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 広告、宣伝、勧誘その他これに類する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める庁舎使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をすることが適当と認めるときは、庁舎使用許可書を申請者に交付する。

4 市長は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

5 市長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、市長は、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。

(庁舎出入口の開閉時刻)

第8条 市役所の出入口(別に指定した出入口を除く。)の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、市の休日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に指定する市の休日をいう。)は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時

(2) 閉扉時刻 午後5時45分

2 衛生センターの出入口の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、土曜日及び日曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時30分

(2) 閉扉時刻 午後5時15分

3 保育所の出入口の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前7時

(2) 閉扉時刻 午後7時

4 前3項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、随時開閉することができる。

(庁舎への出入り)

第9条 開扉時刻前若しくは閉扉時刻後又は開扉されない日に庁舎に出入りしようとする者は、庁舎管理補助者に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、会議等で多数の者が同時に出入りする場合は、責任者が代表してこの手続をすることができる。

2 前項の規定は、前条第4項の規定により開扉した場合は適用しない。

(書庫等の出入制限)

第10条 庁舎の書庫、倉庫、電気室、電話交換室及びその他指定した場所には、事務執行のため特に用務のある者及び関係者以外は出入りしてはならない。

(鍵の保管等)

第11条 庁舎出入り口の扉及び各室の扉に使用する鍵は、庁舎管理補助者が保管する。ただし、特に必要とする室については、庁舎管理補助者の承認を受け、室管理者又は室管理者が指定した者が保管することができる。

2 庁舎管理補助者が保管する鍵を使用しようとする者は、別に定める鍵持出簿に記入しなければならない。

(会議室等の使用)

第12条 庁舎の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ会議室予約情報共有システム(電子計算機を使用して会議室の予約の申込み及び予約状況の管理を行う情報処理システムをいう。)により予約しなければならない。この場合において、当該予約が登録されたときは、室管理者の承認を得たものとする。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎の会議室等を使用する日の2月以上前に予約をする場合又は別に指定する室を使用しようとする場合は、室管理者に申請を行い、その承認を得なければならない。ただし、定められた時間に職員が厚生室を使用する場合は、この限りでない。

(放送設備の使用)

第13条 庁舎の放送設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(駐車場の指定等)

第14条 庁舎管理者は、庁舎内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。

2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎における車両の進入を制限し、又は禁止することができる。

(準用)

第15条 第1条から第7条までの規定は、図書館、学校給食センター及び幼稚園に準用する。この場合において、「市長」を「教育長」に「庁舎管理者」を「教育部長」に「庁舎管理補助者」を「図書館長、所長及び園長」と読み替えるものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月26日規則第49号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和56年4月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附則(平成3年5月10日規則第20号)

この規則は、平成3年5月12日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年(1996年)7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年(1999年)4月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

附則(平成25年(2013年)9月17日規則第31号)

この規則は、平成25年(2013年)10月1日から施行する。

附則(平成28年(2016年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

附則(平成31年(2019年)3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

附則(令和3年(2021年)10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市庁舎管理規則

昭和54年1月16日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和54年1月16日 規則第1号
◇ 昭和54年7月23日 規則第21号
◇ 昭和55年12月26日 規則第49号
◇ 昭和56年4月10日 規則第14号
◇ 平成2年6月30日 規則第23号
◇ 平成3年5月10日 規則第20号
◇ 平成6年3月31日 規則第4号
◇ 平成7年4月1日 規則第5号
◇ 平成8年7月1日 規則第22号
◇ 平成11年4月1日 規則第18号
◇ 平成18年5月1日 規則第23号
◇ 平成23年3月31日 規則第7号
◇ 平成25年9月17日 規則第31号
◇ 平成28年3月31日 規則第2号
◇ 平成31年3月29日 規則第6号
◇ 令和3年10月1日 規則第22号