創業・事業拡大等の活発な事業展開に係る経費の一部に対して補助を行い、市内事業者の活発な事業展開の促進を通じて、誰もが誇れる城陽産業を磨き上げていくことを目的としています。
| 対象メニュー名 | 目的 | 取組例 | |
|---|---|---|---|
| ① | 人材確保事業 | 人材確保及び定着を図るため、環境整備を推進する。 | 働きやすい職場づくり、労働安全衛生の改善、合同説明会への出展 …等 |
| ② | DX・デジタル化事業 | 業務のDX・デジタル化を推進するための基盤・環境の整備を行う。 | 社内システム等の導入、自社HPやECの導入、キャッシュレス決済の導入、汎用性のない情報端末の導入 …等 |
| ③ | 製品又は技術の販路開拓事業 | 既存製品・技術の市場拡大を図るため、販路開拓を推進する。 | 展示会等(ビジネスフェア含む)への出展、販路拡大のためのチラシ作成、自社HP開設、既存商品のパッケージ刷新 …等 |
| ④ | 新商品開発事業 | 活発な事業展開・顧客拡大を図るため、新商品の開発を行い、市のPRにつなげる。 | 新たな顧客確保のための新商品の開発、商品名に「城陽」や「青谷梅林」等の文言が入った新商品の開発 …等 ※事業実施期間内に商品完成まで至ることを要件とします。 |
| ⑤ | 新規創業・第二創業事業 | 創業等に要する経費の一部を補助することで、創業を支援するとともに地域を活性化させる。 | 令和7年10月1日~令和9年3月31日に新規創業または第二創業を行う |
①~④募集要領
■ 主な応募要件
・市内に事業所又は事務所を有し、活発な事業展開を考える法人・個人事業主。
・市税等(地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納されている方。
※市税等とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税を言い、税金(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けているものを除く。)に滞納がないことが条件となります。
本補助金を活用する事業所は、市が事業拡大等、今後活発な事業展開を考えている事業所である「アクティブ事業所」に位置付け、取組内容の公表「アクティブ宣言」を行います。
※先着順にて予算の範囲をもって締切りとなります。あらかじめご了承ください。
※令和6~7年度の本補助金採択事業者は、採択された取組と類似した取組でなければ、再度申請可能です。
※当該事業に対するその他の補助・助成金を受けていないこと。
※詳しくは上記の募集要領を参照
アクティブ事業所とは・・・
事業拡大等の今後活発な事業展開を考えている事業所をいいます。
アクティブ宣言とは・・・
本補助金を活用して取り組む内容(対象メニュー)を市ホームページへ公表することをいいます。
\市内事業所のアクティブ宣言を見てみませんか?/
こちらで過去の活用例をご覧いただけます。
対象経費の1/2(1メニューにつき限度額10万円、千円未満切捨て)
令和8年7月1日(水)から令和9年1月31日(日)
※先着順にて予算の範囲をもって締切りとなります。あらかじめご了承ください。
申請方法:Eメールで城陽市商工観光課に書類を提出してください。
(1)申請書
(2)事業計画書
(3)アクティブ事業所登録兼宣言フォーム
(4)城陽市内に事業所があることがわかる書類 次のいずれか1点
(法人の場合)
・法人税確定申告書
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(3箇月以内)
・定款
(個人の場合)
・直近の確定申告書の事業所所在地がわかる部分
※上記の書類がない場合は、「開業届」
(5)市税等の滞納がないことを証明する書類(完納証明書)
申請様式(令和9年1月31日(日)締切)
事業終了後、速やかに実績報告書等を提出してください。
提出期限:交付決定後〜令和9年3月15日(月)
(2)事業報告書
(3)経費の支出を証明する書類の写し(内訳のわかる領収書または請求書及び振込明細)
(4)補助事業の成果を示す写真、画像等
(5)補助金請求書
実績報告書様式(交付決定後~令和9年3月15日(月)締切)
| 書類・動画プレゼンテーション審査 | 対象経費の2分の1に相当する額。(限度額50万円、千円未満切捨て)(書類・動画プレゼンテーション審査の結果により、補助事業者・限度額の決定(または不交付)を行うもの。)※応募数や審査結果、予算によって交付されない場合がありますことをご留意ください。 |
⑤新規創業・第二創業事業 募集要領
■ 主な応募要件
・令和7年10月1日から令和9年3月31日までの間に、城陽市内で新規創業または第二創業される(された)方
・京都府中小企業融資制度又は城陽チャレンジスクエア参画金融機関(日本政策金融公庫・京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫)が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した方又は利用する予定の方
・市税等(地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納されている方。
※市税等とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税を言い、税金(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けているものを除く。)に滞納がないことが条件となります。
※詳しくは上記の募集要領を参照
対象経費の1/2(限度額50万円、千円未満切捨て)
※書類・動画プレゼンテーション審査により決定。
※書類・動画プレゼンテーション審査を経て、補助事業者・限度額の決定(または不交付)を行い、市より通知いたします。
※応募数や審査結果、予算によって交付されない場合がありますことをご留意ください。
(1)申請書(エントリー動画のURLを貼り付けてください※詳しくは募集要領参照)・・・様式1
(2)事業計画・収支予算書・・・様式2
(3)城陽市地域貢献策計画書・・・様式3
(4)誓約書・・・様式4
(5)その他参考となる書類(店舗の位置図、図面、外観、内装の写真)・・・様式5
(6)市税等の滞納がないことを証明する書類(完納証明書)
(7)融資制度の利用を証明できる書類(借用証書等)
(8)許認可を伴う業種であれば許認可証等
(9)城陽市内に事業所があることがわかる書類 次のいずれか1点
(法人の場合)
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(3箇月以内)
(個人の場合)
・住民票(3箇月以内)
<新規創業の方>(上記共通書類に追加)
・個人事業の開業届出書控えまたは法人設立届出書控え
<第二創業の方で、個人の場合>(上記共通書類に追加)
・先代の廃業届
・後継者の開業届
事業完了後、提出期限までに必ず実績報告書等を提出してください。
提出期限:事業完了後30日以内もしくは令和9年3月31日の早い方
(1)実績報告書・・・様式7
(2)収支決算書・・・様式8
(3)その他参考となる書類(事業活動に関する写真、店舗の位置図、図面、外観、内装の写真)・・・様式9
(4)経費の支出を証明する書類の写し(内訳のわかる領収書または請求書及び振込明細)
(5)補助金請求書・・・様式10
新規創業・第二創業事業 様式集
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係
電話: 0774-56-4018 0774-56-4019
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!