令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。一方で、介護保険制度は介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障がでることを避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います。)
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
<例>前年中の給与収入が100万円で、ほかの所得がない場合
(扶養親族等がおらず、本人が障害者や寡婦、ひとり親に該当しない場合)
・令和7年度
住民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)
・令和8年度
住民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税とみなす)
※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。本市において令和8年度の住民税に関しては給与収入106万5千円までが住民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり96万5千円までを住民税非課税として扱います。
関係通知
介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知) (PDF形式、217.59KB)
介護保険最新情報Vol.1465介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDF形式、192.45KB)

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お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
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