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城陽市

あしあと

    介護保険料について

    • ID:1475

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    65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき決定されます。
    令和8年度は、所得・世帯の状況に応じて18段階に分かれた介護保険料を下表のとおり納めていただきます。令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お支払方法は年金からの特別徴収(天引き)となりますが、65歳に到達してしばらくの間や年金額が年額18万円未満の場合などは天引きできませんので、納付書や口座からの振替によりお支払いいただくことになります。口座からの振替は、通帳・通帳届出印等により金融機関・郵便局の窓口で申し込む方法と、キャッシュカード等により市役所窓口で申し込む方法(ペイジー口座振替受付サービス)があります。詳しくはこちらをご覧ください。また、PayPay、d払い、au PAYでも納付ができます。詳しくはこちらをご覧ください。

    40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険)の中で計算され、健康保険料として保険者(会社など)に納めます。
    みなさんから納めていただいた介護保険料は、国・府・城陽市からの公費(税金)と合わせて、介護が必要になった方の介護サービス給付費に充てられます。

    令和8年度 城陽市介護保険料額算定表(第1号被保険者)
    段階対象者年間介護保険料額
    第1段階・生活保護受給者
    ・非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
    ・非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入の合計額82万6,500円以下
    15,450円
    第2段階・非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入の合計額120万円以下23,670円
    第3段階・非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入の合計額120万円超41,740円
    第4段階・課税世帯で本人非課税、合計所得金額及び課税年金収入の合計額82万6,500円以下55,880円

    第5段階
    (基準)

    ・課税世帯で本人非課税、合計所得金額及び課税年金収入の合計額82万6,500円超65,730円
    月額5,477円
    第6段階・本人課税で、合計所得金額125万円以下73,950円
    第7段階・本人課税で、合計所得金額125万円超200万円未満 82,170円
    第8段階・本人課税で、合計所得金額200万円以上300万円未満 98,600円 
    第9段階・本人課税で、合計所得金額300万円以上400万円未満105,170円 
    第10段階・本人課税で、合計所得金額400万円以上500万円未満111,750円 
    第11段階・本人課税で、合計所得金額500万円以上600万円未満 118,320円 
    第12段階・本人課税で、合計所得金額600万円以上700万円未満 124,890円 
    第13段階・本人課税で、合計所得金額700万円以上800万円未満 131,460円 
    第14段階・本人課税で、合計所得金額800万円以上900万円未満138,040円 
    第15段階・本人課税で、合計所得金額900万円以上1,000万円未満144,610円 
    第16段階・本人課税で、合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満151,180円 
    第17段階・本人課税で、合計所得金額1,500万円以上2,000万円未満184,050円
    第18段階・本人課税で、合計所得金額2,000万円以上216,910円

    ※第1段階から第3段階までの方の保険料額は、国の制度による保険料軽減措置が講じられた額面です。本来の保険料額は、第1段階は26,630円、第2段階は36,810円、第3段階は42,070円です。なお、今後の制度見直しにより軽減措置が見直しとなる可能性もあります。

    介護保険料の減免について

    保険料の納付が困難で次のような状況の人は、保険料を減免できる場合がありますので、介護保険係までご相談ください。

    1、災害にあったとき

    2、生計中心者が入院・失業等で世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減ったとき

    3、刑事施設等に収監され給付を受けられない期間があったとき

    4、保険料の段階が第2段階、第3段階の人で、世帯の前年の収入合計が120万円以下の人 

         (世帯の人数が1人増えるごとに60万円を加算)

    5、保険料の段階が第1段階で、世帯の前年の収入合計が42万円以下の人

         (世帯の人数が1人増えるごとに21万円を加算)

     ※4と5については、以下の条件をすべて満たす場合に限ります。

      ・ 市民税が課税されている人と生計をともにしていない

      ・ 市民税が課税されている人に扶養されていない

      ・ 居住用住宅以外の資産がない

      ・ 預貯金の額が350万円(世帯の人数が1人増えるごとに175万円を加算)以下である

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係

    電話: 0774-56-4043

    ファックス: 0774-56-3999

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