介護保険料の社会保険料控除について
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65歳以上の方がお支払いただいた介護保険料は、所得税や市府民税の「社会保険料控除」の対象となります。
支払方法 | 対象となる金額 | 確認方法 |
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特別徴収の場合 (年金からの天引きで介護保険料を納められた方) | 前年2、4、6、8、10、12月に年金から天引きされた合計額です。 | 1月に年金保険者から送付されます「公的年金等の源泉徴収票」に「社会保険料の金額」として記載されていますので、申告の際には添付してください。 なお、社会保険料の金額として介護保険料の他、後期高齢者医療保険料(長寿医療保険料)や国民健康保険料(国保保険料)も年金から天引きされている場合は、その合算額が記載されていますが、内訳は摘要欄に記載されています。 また、市から通知している「介護保険料決定通知書」等を参考にして、前年2月から12月に支給された年金から引かれている介護保険料額を合計して、確認してください。 ※遺族年金や障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんのでご注意ください。 特別徴収でお支払の場合、その年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。 |
普通徴収の場合 (市から発行された納付書及び口座振替を利用して介護保険料を納められた方) | 前年1月1日から12月31日までの1年間に実際に支払われた金額の合計額です。 | お持ちの領収書などを確認し、前年1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計していただくか、1月中旬頃に送付します「介護支払額のお知らせ」のハガキに昨年中に納付された介護保険料が記載されていますので、ご確認ください。 |
※介護保険料を一旦納付した後、何らかの事情で一度納付した介護保険料が市から還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いて申告する必要があります。
※お支払金額がわからない場合は、高齢介護課介護保険係窓口にお越しいただければ、納付額を記入したものをお渡しします。ただし、「公的年金等の源泉徴収票」をなくされた場合は、年金保険者で再交付を受けてください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!