令和8年3月31日より「火災注意報」「火災警報」についての制度を改正して運用を開始します
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制度を改正して運用します
「火災注意報」発令時は消火準備やその場を離れないなど、火の取扱いに十分注意してください。「火災警報」発令時は、屋外での火の使用が制限されます。

1 火災注意報・火災警報とは
火災予防上危険な気象状況になった際は、火災警報を発令し「火の使用の制限」について義務を課します。
火災予防上注意を要する気象状況になった際は、火災注意報を発令し、火の取扱いに十分注意していただく制度となります。
2 火災警報・注意報の発令基準のしくみ
・ 火災注意報 発令条件・・・乾燥注意報が4日連続
・ 火災警報 発令条件・・・・乾燥注意報が5日連続 + 強風注意報

3 火の使用における制限・注意事項

4 周知方法
火災警報・注意報が発令された場合は、安心・安全メール(城陽市公式LINE)及び消防車両での車両広報等による周知・広報を行います。
5 市民のみなさまへのお願い
警報発令時は、わずかな火でも大火災になる危険があります。火の使用を控えていただき火災予防にご協力ください。
6 たき火や火入れには事前の届出が必要です
たき火や火入れ(野焼き・わら焼き・刈り草焼却など)を行うときは、消防長への届出が義務付けられています【届出様リンク先】。届出書に消火準備の概要など必要事項を記載し、焼却行為の前日までに城陽市消防本部予防課へ届出てください。また、届出済みであっても、火災警報の発令中には、原則としてたき火や火入れはできません。
消防本部予防課への届出は「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等」の届出になります。届出をされていても、第3者から火災かもしれないとの通報があった場合には消防車両が出動し、現場確認することをご了承ください。
屋外(山林・原野等)で発生した火災は広範囲に被害が及び恐れがあるため、たき火や火入れの際は、必ず消火の準備をお願いします。
※ 消防本部はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。
7 届出・お問い合わせ先
城陽市消防本部 予防課 0774-54-0115
【関連資料】
=届出様式リンク先=
https://www.city.joyo.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000004/4385/17kasaimagi.pdf
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出書
=火災注意報・火災警報啓発パンフレット=
火災注意報・警報チラシ
【発令受信用】
=安心・安全メール登録用=
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001255.html
登録が完了しましたら、右下の「受信設定」から「受信する情報」を確認して「防災・防犯情報(安心・安全メール)」をチェック後、送信をタップしてください。
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



