建設工事に係る入札金額の内訳書の取扱いについて(令和8年4月1日以降適用)
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法の施行(令和7年12月12日)に伴い、今後、城陽市が発注する建設工事における入札金額の内訳書に、材料費、労務費、その他必要経費の内訳を明記する必要があります。
主な改正内容
(1)入札金額の内訳書に、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建退共掛金の内訳を記入しなければならない。 記入しなかった場合は、無効となる(ただし、経過措置として、令和9年3月30日までに入札公告又は指名通知するものについては、記載がない場合も有効な内訳書とみなす)。なお、記載の有無のみを確認し、金額の妥当性に関する調査は行わない。
(2)予定価格1億円以上の工事について、入札金額の内訳書に記載された労務費等の適正性の調査(労務費ダンピング調査)を行う。
建設工事に係る入札金額の内訳書の取扱いについて
内訳書への記載が必要な項目
内訳書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 工事名、名前又は商号(名称)及び代表者氏名
(2) 内訳提出用の「金抜き設計書」に記載された全項目及びその項目に対応するものの数量、単位及び金額
(3) 材料費
(4) 労務費
(5) 法定福利費(現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料を含む。)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む。)の法定の事業主負担額をいう。)
(6) 安全衛生経費(労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費をいう。)
(7) 建退共掛金(建設業退職金共済制度の掛金をいう。)
※ 国において、「書き方ガイド(別ウインドウで開く)」(様式例を用いた見積書の作成手順、労務費や必要経費の算出方法などを分かりやすく解説)や、「見積書様式例(別ウインドウで開く)」(エクセルのシートに単位・単価・数量などの必要項目を入力することで見積書を作成できる。)を公表されているので参考にしてください。
労務費ダンピング調査
予定価格1億円以上の工事について、入札金額の内訳書に記載された労務費等の適正性の調査(労務費ダンピング調査)を行う。
①調査方法
落札候補者から提出された入札金額内訳書に記載されている直接工事費が一定水準となっているか確認する。
②一定水準の額(労務費ダンピング調査基準価格)とは
一定水準の額(労務費ダンピング調査基準価格)は「低入札価格調査制度に係る取扱要領」第2条第1号(1)に規定する直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額とする。
ア土木工事=直接工事費×0.97
イ土木電気通信設備工事=(機器費×0.6+直接工事費)×0.97
ウ土木機械設備工事=(直接製作費+直接工事費)×0.97
エ建築工事=直接工事費×0.97×(1-0.1又は0.2※)
※一般工事:0.1
昇降機設備その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事:0.2
オ下水道等工事(電気・機械設備工事)=(機器費×0.6+直接工事費)×0.97
③理由書の提出と建設Gメンへの通報
直接工事費が労務費ダンピング調査基準価格未満である場合、理由書の提出を求める。なお、理由書に記載された内容が合理性に欠ける場合、 契約は締結するが、国土交通省が設置する建設Gメンへ別記様式4により通報を行う。
過去(令和8年4月より以前)の運用
ファイル

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お問い合わせ
城陽市役所総務部管財契約課契約検査係
電話: 0774-56-4012
ファックス: 0774-56-3999
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