本市においては、令和元年度から令和6年度の間に、建設工事入札における最低制限価格の事後公表の試行(年間4件程度)を実施してきたところですが、最低制限価格の事後公表に係る試行を拡大しますので下記のとおりお知らせいたします。

◇目的
最低制限価格を事後公表にすることにより、入札価格が最低制限価格と同額のくじ引きによる落札を減らし、建設業者の見積努力の低下を防止し、技術力・経営力による競争入札を行うことを目的とします。

◇対象工事

◇施行日
令和7年10月1日
(令和7年10月1日以降に入札公告または指名通知等を行う工事から適用)