本市の建設工事の入札においては、最低制限価格を事前公表することで運用してきましたが、令和8年度より最低制限価格を入札後に公表すること(事後公表)としますので下記のとおりお知らせいたします。

◇目的
最低制限価格を事後公表にすることにより、入札価格が最低制限価格と同額のくじ引きによる落札を減らし、建設業者の見積努力の低下を防止し、技術力・経営力による競争入札を行うことを目的とします。

◇対象工事
契約担当課が扱う予定価格200万円(税込)超の全ての建設工事

◇施行日
令和8年4月1日
(令和8年4月1日以降に入札公告または指名通知等を行う工事から適用)