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城陽市

あしあと

    建設工事と技術者の配置について

    • ID:8260

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    建設業法等の改正に伴って、これまで運用していた「城陽市が発注する建設工事の契約及び施工上の留意事項」を廃止し、
    建設工事の工事現場に配置すべき技術者や技術者の兼務等を規定した「建設工事と技術者の配置について」を策定しました。

    施行日:令和8年4月1日(ただし、令和8年3月31日までに契約締結する工事については従前の例による。)

    建設業法等改正に伴う主な改正内容

    (1)監理技術者の専任義務の合理化
      工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で置くべき建設工事について、下記①②に該当する場合は、監理技術者等が兼任できる。
      ①ICT活用による複数の専任工事の兼任
       法第26条第3項第1号の規定により、ICT活用を含む一定の条件を満たせば、監理技術者が複数の現場を兼務できる制度
      ②監理技術者補佐の配置による複数の専任工事の兼任
       法第26条第3項第2号の規定により、監理技術者補佐を配置することで、監理技術者が2つの現場を兼務できる制度
    (2)営業所技術者等の職務の特例
      法第26条の5の規定により、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼任できる。



    過去の規定