衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行のお知らせ
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衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が次のとおり行われます。
国政に対する自分の思いを届ける大切な一票です。忘れずに投票しましょう!
衆議院が解散から最短の期間で選挙を執行することとなったため、お届けが遅れることとなりました。
なお、入場券が無くても、城陽市の選挙人名簿に登録があり、本人であることが確認できれば投票することができます。
選挙日程
公示日・告示日
- 衆議院議員総選挙 公示日:1月27日(火)
- 最高裁判所裁判官国民審査 告示日:1月31日(土)
期日前投票
- 衆議院議員総選挙:1月28日(水)から2月7日(土)
- 最高裁判所裁判官国民審査:2月1日(日)から2月7日(土)
※ 期日前投票により一度に両方の投票を行う場合は、2月1日(日)以降に期日前投票所にお越しください。
投票日・投票時間
選挙の種類と投票の方法
今回の選挙では次の投票があります。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
投票用紙には、「候補者の氏名」を記入します。 - 衆議院比例代表選出議員選挙
投票用紙には、「政党等名の名称または略称」を記入します。 - 最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙には、罷免したい裁判官の欄に「×印」を記入します。
本市で投票できる方
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
- 平成20年2月9日までに生まれた日本国民で、欠格事項に該当しない方
- 令和7年10月26日以前に転入届出をし、引き続き3カ月以上本市にお住まいの方
住所に変更があった方の取扱い
本市へ転入された方
| 本市へ転入届出をした日 | 転入元 | 選挙権・投票方法 |
|---|---|---|
| 10月26日以前 | 転出入元に関わらず | 本市で投票ができます。 |
| 10月27日以降 | 他市町村 | 転入元の市町村で投票ができます。 |
本市から転出された方
| 転出先 | 本市を転出した日 | 選挙権・投票方法 |
|---|---|---|
| 他市町村 | 9月26日以前 | 新住所地で投票ができます。 |
| 9月27日以降 | 新住所地の選挙管理委員会にお尋ねください。 ※本市選挙人名簿に登録されている場合は、本市で投票することができます。 |
市内で転居された方
1月20日以降に市内転居の届出をした方は、転居前の投票区の投票所で投票することになります。
投票所入場券について
2月3日ごろ配達されます。
投票日当日(2月8日)の投票所は入場券に記載されています。
※なお、入場券がなくても選挙人名簿で有権者であることが確認できれば投票できます。入場券を紛失してしまったり、郵便事情により届かなかった場合には、当日、投票所で申し出てください。
期日前投票について
投票日当日に仕事・冠婚葬祭・レジャーなどの予定が見込まれる方は、次により期日前投票ができます。
城陽市役所
- 衆院選 1月28日(水)から2月7日(土)午前8時30分から午後8時まで
- 国民審査 2月1日(日)から2月7日(土)午前8時30分から午後8時まで
アル・プラザ城陽
2月5日(木)から2月7日(土) 午前10時から午後8時(両方の投票ができます)
※ 期日前投票をご利用の際は、「期日前投票宣誓書兼請求書」(別ウインドウで開く)をあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
※ 投票所入場券は2月3日ごろ配達されます。入場券がなくても期日前投票を行うことができますので、投票の際申し出てください。
※ 投票日(2月8日)までに18歳になる方は、18歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。
それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」(別ウインドウで開く)をご利用ください。
不在者投票について
次に該当する方は、不在者投票をご利用できます。
1.投票日(2月8日)までには18歳になるが、期日前投票を行おうとする日に18歳に達していない方
⇒不在者投票をすることによりあらかじめ投票することができます。ご利用される方は、投票所入場券をご持参になり城陽市役所選挙管理委員会までお越しください。
2.出張や旅行などで、選挙期間中、城陽市以外の市区町村に滞在(居住)している方で、期日前投票所又は投票日当日に投票所に来て投票することが困難な方
⇒次の手続により滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.城陽市選挙管理委員会に対して郵便で不在者投票用紙等の請求をします。
2.請求に基づき、滞在(居住)先に不在者投票用紙等が送付されます。
3.送付された不在者投票用紙等を持参して滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。
※なお、上記方法で行う場合には、郵送に日数がかかりますので速やかに請求してください。
※他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で城陽市において不在者投票を行おうとする方は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にて請求した投票用紙など必要な書類をご持参になり城陽市役所選挙管理委員会までお越しください。
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDF形式/60.49KB](別ウインドウで開く)
3.指定病院等に入院等をしている方
⇒その指定病院等の施設内において不在者投票を行うことができます。
⇒ご利用される方は、その指定病院等に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
4.身体に重度の障がいがある方で郵便等によって投票したい方
⇒「郵便等による不在者投票」を参照してください。
郵便等による不在者投票について
- 郵便等による不在者投票ができる方は、次のいずれかの要件に該当する方です。
| 障がい等の種別 | 障がい等の程度 |
|---|---|
| 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級・2級 |
| 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級・3級 |
| 免疫・肝臓の障がい | 1級~3級 |
| 障がい等の種別 | 障がい等の程度 |
|---|---|
| 両下肢・体幹の障がい | 特別項症~第2項症 |
| 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 |
| 障がい等の種別 | 障がい等の程度 |
|---|---|
| 要介護状態区分 | 要介護5 |
- なお、投票用紙の請求には市選挙管理委員会の交付する郵便等投票証明書が必要となります。
- 新たに証明書の交付を希望される方及び証明書の有効期限が終了している方は市選挙管理委員会にお問い合わせください。
- また、郵便等による不在者投票のできる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のいずれかの要件に該当する方は、市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権がある方)に投票に関する記載をさせることができます。
| 手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障がい | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障がい | 特別項症~第2項症 |
- 上記不在者投票をご利用する場合の投票用紙の請求期間は、2月4日(水)午後5時までとなります。ご利用される方はお早めに手続を済ませてください。
代理投票・点字投票
けがや障がいなどのため、自分で文字を書くことができない方は、代理投票(係員が本人から指示された内容を代筆します。)ができます。また、視覚に障がいのある人は点字投票ができます。
選挙公報の配付等
選挙公報は、戸別配布により各世帯に配付するほか、下記の場所にも配置します。
- 城陽市役所総合案内
- 期日前投票所
開票
開票は、即日開票で午後9時から寺田南小学校体育館で行います。
お問い合わせ
城陽市役所選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
電話: 0774-56-4008
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

