ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

あしあと

    投票の方法

    • ID:767

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    投票の方法

    投票事務を円滑に進めるため、あらかじめ有権者に投票所入場券をハガキでお届けします。
    期日前投票または投票日当日に、投票所入場券をもって指定の投票所へ行き、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙の交付を受け、投票記載台で候補者名等を記載のうえ、投票箱に入れます。

    点字投票と代理投票

    目の不自由な人には点字投票の制度があります。また、身体に障がいがあったり、字が書けない人のために代理投票の制度があります。

    不在者投票

    病院などの不在者投票施設や、滞在地の選挙管理委員会でされる不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日からです。


    不在者投票のできる人

    1. 投票日に仕事、業務などに従事する人
    2. (1)以外の用務で投票区域外に旅行中・滞在中の人
    3. 疾病、負傷、老衰、身体の障がいにより歩行が困難な人。投票日近くに入院や出産を予定し、歩いて投票所へ行くことが困難と予想される人

    滞在地などでの不在者投票の手続き

    1. 「投票日当日に投票所へ行けない理由」を書いた宣誓書兼請求書を添えて、城陽市選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙などの請求をしてください
    2. 投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を本人に郵送します(不在者投票証明書は開封しないでください)
    3. この投票用紙などを持って、滞在地の選挙管理委員会で投票してください

    不在者投票指定施設での不在者投票の手続き

    都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入っている人は、そこで不在者投票ができますので、院長や園長に申し出るか、直接選挙管理委員会へ請求してください。

    郵便による不在者投票

    身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで下記に該当する人は、郵便で不在者投票ができます。

    郵便投票

    • 必要なもの 「郵便投票等証明書」(予め選挙管理委員会へ交付申請してください)
    • 証明書の有効期限 交付の日から7年
      (ただし、要介護状態区分の人は交付の日から要介護保険被保険者証にある要介護認定の有効期限の末日)
      ※この投票の請求期限は選挙期日4日前までです。

    郵便による不在者投票の対象者(表1)

    身体障害者手帳
    障がい名1級2級3級
    両下肢、体幹、移動機能の障がい (該当なし)
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
    免疫、肝臓の障がい
    戦傷病者手帳
    障がい名特別項症第1項症第2項症第3項症
    両下肢、体幹の障がい(該当なし)
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
    • 介護保険被保険者証 要介護5

    代理記載人による代理投票(表1および下表に該当する人)

    代理投票該当者
    身体障害者手帳戦傷病者手帳
    上肢・視覚1級特別項症から第2項症

    期日前投票

    公示(告示)日の翌日から、一般の投票所と同じように、投票用紙を直接投票箱に投函していただきます。

    期日前投票のできる人

    1. 投票日に仕事、業務などに従事する人
    2. (1)以外の用務で投票区域外に旅行中・滞在中の人
    3. 疾病、負傷、老衰、身体の障がいにより歩行が困難な人。投票日近くに入院や出産を予定し、歩いて投票所へ行くことが困難と予想される人(歩行可能なうちに期日前投票所で投票してください)

    場所・時間

    1. 城陽市役所西庁舎4階会議室
      午前8時30分から午後8時(土・日曜日、祝日もできます)
    2. アル・プラザ城陽本館4階会議室
      午前10時から午後8時(投票日当日の前3日間(木・金・土)です)

      ※場所、時間は通常の場合であり、施設の状況に応じ変更することがあります。

      ※詳しくは市役所設置の掲示板、広報じょうよう選挙特集などをご確認ください。

    期日前投票の手続き

    1. 市役所内に設置する期日前投票所にお越しください。入場券が届いていれば持参してください。投票日当日、投票所へ行けない理由などを宣誓書に書いていただきます。
      ※宣誓書は市ホームページ・広報じょうようの選挙特集にも掲載しますので、それをあらかじめ複写または切り取って記入したものでも受付できます。

    2. 投票用紙をお渡ししますのでその場で記載し、投票箱に投函してください。

    在外選挙制度

     外国に居住する日本国民が、在外選挙人名簿への登録の手続きをすることによって、外国にいながら国政選挙に参加できる「在外選挙制度」があります。名簿への登録手続きは、国外への転出届を提出する際に行うことができます。

      ※制度の詳細については下記のホームページをご覧ください

    お問い合わせ

    城陽市役所 選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

    電話: 0774-56-4008

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム