選挙権・被選挙権
[2022年6月2日]
ID:769
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日本国民で満18歳以上の人。市議会の議員や市長の選挙の場合は、引き続き3カ月以上、その市区町村の区域内に住所のある者。都道府県の議会の議員や知事の選挙の場合も同様に、引き続き3カ月以上、その都道府県の区域内に住所のある者。
選挙人名簿の抄本が閲覧できる場合は下記のとおりです。
ただし、選挙管理委員会は、閲覧により知りえた事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。また、抄本のコピーは平成18年11月1日の法改正に伴い認められないこととなりました。
※名簿の更新作業、閲覧スペースの使用状況、その他法令等に基づき閲覧ができない場合があります。ご希望の際は事前に事務局へご連絡ください。
※制度の詳細については、下記のホームページをご覧ください。
令和2年度選挙人・在外選挙人名簿閲覧状況
令和3年度選挙人・在外選挙人名簿閲覧状況