要配慮者等に係る「資格確認書」の交付申請について
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マイナ保険証をお持ちの方で、下記の交付対象者のいずれかに該当される場合は、申請により「資格確認書」を交付します。
(注)マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

交付対象者
1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
2.マイナンバーカードを返納する予定である
3.介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である(以下「要配慮者」という。)
※要配慮者の方については、次回更新時は申請によらず資格確認書を送付します。また、要配慮者以外の方については、都度申請をしていただく必要があります。

手続き方法
資格確認書の交付申請の手続きは、窓口または郵送での手続きがあります。詳しくは下記をご参照ください。

窓口
対象者ご本人または住民票上の同一世帯のご家族が来庁される場合は、来庁者の本人確認書類をご持参のうえ、城陽市役所 国保医療課 国保年金係の窓口までお越しください。
住民票上の同一世帯以外の方(代理人)が来庁される場合は、代理人の本人確認書類及び委任状が必要となります。
※本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等

郵送
次の書類を下記送付先までお送りください。
・国民健康保険 資格確認書交付申請書
・対象者ご本人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)のコピー
様式は下記の申請書等様式をご参照ください。
送付先
〒610-0195
城陽市寺田東ノ口16番地、17番地 城陽市役所国保医療課 国保資格担当 宛

申請に係る注意事項
1.申請をした時点で有効な保険証(最長で令和7年12月1日まで有効)または資格確認書をお持ちの場合は、その保険証または資格確認書を引き続き使用していただきますので、申請時点での資格確認書の交付はございません。申請の受付のみさせていただき、お持ちの保険証または資格確認書が有効でなくなるまでに資格確認書を送付します。
2.資格確認書の送付先は住民票に記載がある住所になります。ただし、送付先設定住所がある場合はこの住所が送付先になります。
3.マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという理由では資格確認書を交付することはできません。
4.今後マイナ保険証を利用しない場合は、保険証利用登録の解除申請が可能です。保険証利用登録の解除をされた場合は、資格確認書を交付します。利用登録の解除については次のページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請(別ウインドウで開く)
5.資格確認書を紛失・破損等した場合は、資格確認書の再交付申請の手続きをお願いします。再交付申請については次のページをご参照ください。
資格確認書・資格情報のお知らせ・高齢受給者証の再交付申請(別ウインドウで開く)

申請書等様式
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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