Q 私は、令和2年9月に住宅を新築しました。令和6年度から税額が急に高くなっています。なぜですか?
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A 新築住宅に対しては一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
あなたの場合は、令和3・4・5年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
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