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城陽市

あしあと

    Q 固定資産税に対し不服がある場合にどうすればよいですか?

    • ID:425

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     固定資産税の賦課(評価額に係る不服は除く)について不服がある場合は、市長に対し、納税通知書を受け取った日から3カ月以内に審査請求ができます。
    固定資産の評価額について不服がある場合は、城陽市固定資産評価審査委員会に対し、納税通知書を受け取った日から3カ月以内に書面で審査の申出ができます。ただし、評価の据え置き年度に審査申出ができるのは、新たに評価を行った資産及び土地の下落修正に関する部分に限られます。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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