自転車用ヘルメットの着用
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自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう!
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自身や家族の安心安全のため、自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
また、幼児/児童を保護する責任のある人は、幼児/児童を自転車に乗せる時には、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメットはあなたの命を守ります
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年から令和3年合計)。
また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

自転車安全利用五則を守りましょう
自転車は道路交通法上の「軽車両」です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部管理課維持整備係
電話: 0774-56-4063 0774-56-4064
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!