Q&A【空き家に関すること】(1 空き家を所有している方)
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1 空き家を所有している方

Q1-1:相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得は、どのように扱われますか?
相続された空き家をリフォーム又は取り壊した上で、売却される場合、その譲渡に係る譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。昭和56年以前に建築され、被相続人(亡くなった方)が相続直前まで居住していたことなど、要件に適合する空き家が対象となります。控除を受けるためには確定申告が必要となり、都市政策課では、確定申告の添付書類として必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しております。空き家の譲渡所得3,000万円特別控除については、住まなくなってから3年目の年末までの適用期限がある等の要件がありますので、詳しくは、国土交通省のウェブサイトこちら(別ウインドウで開く) をご参照いただくか、税務課(☎0774-56-4022)にお問い合わせください。

Q1-2:空き家を相続したが、相続登記をどうしていいかわからない。
都市政策課(☎0774-56-4067)にご相談ください。城陽市では京都司法書士会(別ウインドウで開く) と「城陽市における空家等の対策に関する協定」を締結しておりますので、相談員をご紹介いたします。

Q1-3:空き家を解体し、更地にすると税金が高くなるのですか?
空き家(住宅)を解体すると、固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例の適用がなくなり、土地の固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税及び都市計画税分が不要となります。
詳しくは税務課(☎0774-56-4022)にご確認ください。

Q1-4:空き家のままにしていると税金が高くなるのですか?
適正に管理されている空き家(住宅)の敷地については、これまで通り住宅用地特例が適用されます。しかし、維持管理されず空き家が特定空家等(参照:Q3-4,Q3-5)と認定され、勧告を受ければ、住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税や都市計画税の額が大きくなります。
詳しくは税務課(☎0774-56-4022)にご確認ください。

Q1-5:空き家の解体に関する補助金はありますか。
城陽市では空き家の解体に関する補助金制度はございません。

Q1-6:所有している空き家が古く構造的に大丈夫か不安です。
都市政策課(☎0774-56-4067)にご相談ください。城陽市では京都府建築士会(別ウインドウで開く) と「城陽市における空家等の対策に関する協定」を締結しておりますので、相談員をご紹介いたします。
また、城陽市では地震に強いまちづくりを推進することを目的に、住宅の耐震改修等工事を実施する人に対し耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。補助を受けるには本市が実施する耐震診断を受けている等の一定の条件がありますので、下記を参照してください。
木造住宅の耐震改修等工事に補助を行います(別ウインドウで開く)

Q1-7:所有している空き家の隣地との境界確定ができていない。
都市政策課(☎0774-56-4067)にご相談ください。城陽市では京都土地家屋調査士会(別ウインドウで開く)と「城陽市における空家等の対策に関する協定」を締結しておりますので、相談員をご紹介いたします。

Q1-8:所有している空き家を売りたい若しくは貸したい。
都市政策課(☎0774-56-4067)にご相談ください。城陽市では京都府宅地建物取引業協会と「城陽市における空家等の対策に関する協定」を締結しておりますので、相談員をご紹介いたします。
また、城陽市には空き家バンク制度があり、空き家バンクへの登録にあたって、家財処分等に対する補助金制度もありますので、ご活用ください。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

Q1-9:維持管理に困っています。
近隣の空き家の樹木や雑草で迷惑しているといった苦情が春先から市に対して多くなります。適切な維持管理は空き家所有者の責任です。
市では、城陽市シルバー人材センターと空き家に関する協定を締結しており、空家等の自己管理が困難な所有者の一助となる空家等の見回りや、空家等の管理の各種サービスを同センターに実施していただいています。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係
電話: 0774-56-4067
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!