ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

現在位置

あしあと

    Q&A【空き家に関すること】(3 空き家について)

    • ID:6483

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    3 空き家について

    Q3-1:空き家とはどのような家のことですか?

     空き家法では「空家等」と表記・定義され、判断基準の1つとして「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空家等であるか否かの判断となっています。


    Q3-2:空き家についての相談をしたいのですが、窓口はどこですか。

     空き家の担当部署は都市政策課(☎0774-56-4067)になります。空き家の売却・賃貸、相続、境界、耐震性等のほか、近隣の空き家の困りごとについて、京都府宅地建物取引業協会、京都府建築士会、京都土地家屋調査士会、京都司法書士会の4団体と「城陽市における空家等の対策に関する協定」を締結しており、専門的な相談も対応しています。


    Q3-3:「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家法)とはどのような法律ですか?

     適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体、財産等を保護するとともに、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年2月26日から一部施行 、同年5月26日から全面施行されました。

      主な内容としては、著しく保安上の危険となるおそれがある空家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空家等について、強制的に除却できる規定が設けられました。行政代執行に至るまでは、行政から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告対象となると固定資産税の特例の適用除外となります。


    Q3-4:空き家法にある特定空家等とはどのような空き家ですか。

     空家等の中でも次の条件に該当すると特定空家等に認定される場合があります。

      1.倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

      2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

      3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

      4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


    Q3-5:特定空家等になるとどうなるのですか?

     まず、管理不全な状態にある空家等に対して、城陽市から建築物の適正な維持管理について通知があり、それに従わずそのまま放置する等、状況が悪化した場合、特定空家等に認定される場合があります。その上で、城陽市から引き続き行われる助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。勧告を受けると、住宅用地として認定できなくなるため、特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなる場合があります。勧告を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、城陽市より行政代執行が行われる場合があり、行政代執行に要した費用については、所有者等に請求します。

    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係

    電話: 0774-56-4067

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム