城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入事業
[2021年4月1日]
ID:6144
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認知症の人が、日常生活で他人にけがをさせたり、他人の財物を壊したりしたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、補償を受けることができるよう、市が保険契約者として賠償責任保険に加入するものです。
個人賠償責任保険(補償額:上限1億円)
※示談交渉サービス付き(被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合、被保険者に代わって保険会社が示談交渉を行います。)
次の1から4のすべてに該当する人が、保険加入の対象となります。
※要介護認定における認定調査票、または主治医意見書から、「認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はM」かつ「障害高齢者の日常生活自立度が自立、J又はA」と確認できる人
※城陽市高齢者等SOSネットワーク事業への事前登録が済んでいない人は、保険加入と併せて事前登録をお願いします。 【城陽市高齢者等SOSネットワーク事業についてはこちら】
※事務手続き上、申請後から保険開始までは一定の期間を要します。
※保険加入は、毎年度更新が必要です。
申請書
次のいずれかに該当するときは、「城陽市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届」を高齢介護課へご提出ください。