令和元年度 健全化判断比率及び資金不足比率
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健全化判断比率及び資金不足比率について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定した令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率をお知らせします。
この法律は、地方公共団体の「財政破たん」を未然に防ぐために、行政と議会、住民の皆さんが同じ情報を共有する仕組みをつくるとともに、「破たん」又は「破たんに近い状態」となったときの再建に向けた手続等を定めたものです。
「財政破たん」とは、財政状況が悪化し、赤字額等がある一定の基準を超えた状態(従来の法律では「財政再建準用団体」、新たな法律では「財政再生団体」と呼んでいます。)を言うものですが、財政が破たんすると、国の関与のもと、歳入・歳出の両面にわたって厳しい見直しが求められ、独自で実施してきた施策・事業の中止を含む見直しが余儀なくされることとなり、住民の方々の生活に大きな影響を及ぼすことになります。
従来の法律では、一般会計を中心とした普通会計の赤字比率で健全度を判断し、「破たん」の場合の再建に関する規定しかありませんでした。
しかし、一部の自治体や第3セクターの財政破たんを機に制度が見直され、特別会計や第3セクターなど、市の財政に影響を及ぼす全ての会計を対象に、4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を用いて、健全度を判断するとともに、「破たんに近い状態」の場合の健全化に関する規定が設けられたものです。
この法律では、それぞれの指標のいずれかが一定の基準((1)早期健全化基準、(2)財政再生基準)を超えると、財政悪化の度合いに応じて次の計画を策定し、健全化を目指すこととなります。
(1) 財政悪化の初期段階(早期健全化基準を超えた場合)では「財政健全化計画」
(2) 財政の破たん状態(財政再生基準を超えた場合)では「財政再生計画」
また、各公営企業については、資金不足比率を用いて、健全度を判断することとなっており、一定の基準(経営健全化基準)を超えると、「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を目指すこととなります。
令和元年度決算におけるこれらの比率について、以下のとおりお知らせいたします。
指標 | 本市比率 | (1)早期健全化基準 | (2)財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | -(※1) | 12.75% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | -(※2) | 17.75% | 30.00% |
実質公債費比率 | 9.1% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 107.2% | 350.0% | - |
(※1)(※2)黒字の場合、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の表記は「-」となります。
公営企業 | 本市比率(※3) | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業 | - | 20.0% |
公共下水道事業 | - | 20.0% |
(※3)資金不足比率が負数となる場合、資金不足比率の表記は「-」となります。
令和元年度決算に基づく本市の各比率は、平成30年度に引き続き、基準値を下回るものでした。しかしながら、本市の財政状況は決して良いと言えるものではありません。
今後とも、財政健全化に向けて、各種改革の取組を進めてまいりますので、市民の皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
詳しい内容は、「令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の状況」をご覧ください。
令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の状況
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