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城陽市

あしあと

    新型コロナウイルスの影響により、市税や保険料、水道料金などの支払いが困難な方へ

    • ID:4893

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    市税の納税や保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)の納付が困難な方へ

    市税の納税や各種保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)の納付が困難な場合は、以下のとおり、担当課へご相談ください。

    市税

    市民税・府民税・・税務課 市民税係 0774-56-4021

    固定資産税・・税務課 資産税係 0774-56-4022

    軽自動車税・・税務課 納付係 0774-56-4024

    保険料

    国民健康保険料・・国保医療課 国保年金係 0774-56-4038

    後期高齢者医療保険料・・国保医療課 医療係 0774-56-4039

    介護保険料・・高齢介護課 介護保険係 0774-56-4043

    新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道使用料のお支払い猶予について

    城陽市上下水道部では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な状況にあるお客様に対し、お支払い猶予の相談に応じます。

    1.対象となる方

     新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、その影響を受けて収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方

    2.お支払い猶予の相談方法

    お客様より営業時間内に上下水道部経営管理課(0774-52-2044)へお電話等で申し出ください。

    ※猶予期間終了後も、支払いについてのご相談に応じます。

    営業日:月曜日から金曜日まで(祝日および年末年始を除く)

    営業時間:8時30分から17時15分まで

    3.受付開始日時

    令和2年3月25日(水曜日)9時から