農地を売買したり転用する場合は
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農地を売買したり農地以外に利用する場合、農地法の手続きが必要となります。
- 農地を農地として売買する場合
農地法第3条許可申請 - 市街化区域内の農地を宅地などに転用する場合
農地法第4条転用届出 - 市街化区域内の農地を売買し、宅地などに利用する場合
農地法第5条転用届出 - 市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合
農地法第4条許可申請・5条許可申請
※市街化調整区域内の農地は、農業振興地域の指定があり、農地以外への使用が制限されています。事前にお問い合わせください。
※農用地区域については、「農業振興地域の整備に関する法律」による制限がありますので、農政課にお問い合わせください。
お問い合わせ
城陽市役所 農業委員会 農業委員会事務局
電話: 0774-56-4009
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!