農地を貸したり借りたいときは
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農業後継者がいない、農作業をまかせたいときは、農地中間管理機構を介した農地の貸借制度(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。貸借期間満了時の手続きも農業委員会が行い、安心して貸借できます。農地を貸したい人、借りたい人は農政課または農業委員会までご相談ください。
お問い合わせ
城陽市役所 農業委員会 農業委員会事務局
電話: 0774-56-4009
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!