成年後見制度利用支援事業
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安心して住み慣れたまちで生活が送れるよう、市では成年後見制度の利用に関して、手続きなどの相談や、申立てに係る経費および成年後見人等の報酬の助成を行います。
成年後見制度とは
認知症などにより、自分で十分に判断することができない人が財産の取引などの各種手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ばないよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、法務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象
城陽市に住民票がある65歳以上の判断能力の不十分な高齢者で、次のいずれかの理由により、親族などによる申し立てが期待できない人
- 配偶者および2親等以内の親族がいない
- 配偶者および2親等以内の親族があっても、申し立てを拒否している
- 配偶者または2親等内の親族があっても、虐待の事実などがある
- 配偶者または2親等内の親族があっても、音信不通の状況にある
助成対象経費など
市長申し立てを行った方で、その申し立て費用及び後見人報酬を支払うことが困難な場合は、助成を行っています。
- 申し立てにかかる費用
- 成年後見人などへの報酬