成年後見制度利用支援事業
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成年後見制度とは
認知症などにより、自分で十分に判断することができない人が財産の取引などの各種手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ばないよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、法務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
手続きや必要書類について詳しく知りたい方は、京都家庭裁判所のホームページをご覧ください。

成年後見制度利用支援事業について
城陽市では、認知症などにより判断能力が不十分な状態にあり、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、ご自身で申立てができない、あるいは身寄りがないなどの理由により、親族からの申立ても困難な場合に、市が申立てを行う「市長申立て」を行っています。
また、成年後見人等への報酬費用が負担できないなどの理由で制度が利用できないといったことのないように、成年後見人等の報酬費用を市が助成することで、成年後見制度の利用促進を図っています。
※令和7年4月 1日から申立て対象者、助成対象者の要件を一部改正しました。

成年後見人等への報酬助成について
成年後見人等への報酬が原因で制度の利用ができない事態に陥らないように、下記の対象者の成年後見人等の報酬を市が助成します。
助成対象者
- 現に生活保護法による被保護者である者
- 成年後見人等の報酬を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
- その他成年後見人等の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者