ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

あしあと

    城陽市内に空き家を所有等されている人へ

    • ID:618

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    空き家を有効活用しませんか?(登録物件募集)

    城陽市内に空き家を所有等され、売買または賃貸を考えているという人、「空き家バンク」へ登録し、空き家の有効活用を考えてみませんか?

    空き家バンクに登録ができる人

    • 空き家を所有されている個人の人
    • 媒介契約や管理契約により住宅の売却、または賃貸することができる権利をお持ちの宅地建物取引業者の人

    ※空き家バンクの運営に関する協定を締結している(公社)京都府宅地建物取引業協会会員の人については、自社で所有されている空き家も登録することができます

    対象となる空き家

    • 城陽市に所在する空き家住宅
    • 建築後に居住されたことがある住宅で、現在居住していない(近く居住しなくなる予定)住宅
    • 住宅以外の用途(店舗等)を兼ねる建築物の場合は、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上である住宅
    • 下水道供用開始区域内で下水道に接続している住宅

    空き家情報の登録方法

    1.物件登録の申込み

    空き家の売却・賃貸を希望される人は、次の書類に必要事項を記入し、都市政策課へ提出してください。

    必要な書類

    1.城陽市空き家バンク登録申込書(様式第1号)

    2.城陽市空き家バンク登録カード(様式第2号)

    3.所有権などが確認できる書類(いずれか)

    (個人の方の場合)

    • 土地建物謄本(申請日より3カ月以内の日付のもの)の写し
    • 権利書の写し
      ※申込者が謄本上の権利者以外の場合は委任状が必要

    ((公社)京都府宅地建物取引業協会会員業者)
    ※運営に関する協定にもとづき不要としています

    ((公社)京都府宅地建物取引業協会会員以外の不動産業者)

    • 媒介契約書の写し
    • 管理契約書の写し

    2.内容確認

    市で提出いただいた書類の内容の確認や、現地確認を行います。
    登録の可否は、城陽市空き家バンク登録結果通知書により、市から申込者に通知します。

    3.空き家情報の公開

    空き家バンクに登録完了後、市のホームページおよび都市政策課窓口で、空き家情報を提供します。

    ※空き家バンクに登録された内容に変更があった場合や、空き家バンクの登録の抹消を希望される場合は、次の書類を提出してください。

    (登録内容に変更があった場合)

    (登録の抹消を希望される場合)

    4.交渉

    交渉については市は関与いたしません。
    登録空き家の利用希望があった場合、城陽市空き家バンク登録カードに記入されている問い合わせ先に利用希望者から直接連絡があります。その後、契約交渉をすることになります。

    ※利用希望者が空き家バンクの情報をご覧になり、城陽市空き家バンク登録カードにある問い合わせ先に直接連絡をしてただきます。その後の売買・賃貸の交渉、契約などは当事者間で行っていただきます
    ※売買・賃貸契約に関するトラブルが発生した場合についても、市では責任を負いかねますので、当事者間で充分に話し合って、当事者の責任で解決してください

    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係

    電話: 0774-56-4067

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム