被相続人居住用家屋等確認書の発行について
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被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。これにより、相続または遺贈により被相続人が住んでいた一定要件を満たす家屋(敷地含む。)を取得した個人が、その家屋(敷地含む。)を譲渡した場合の譲渡所得から3,000万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、国土交通省のウェブサイト(別ウインドウで開く)をご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書について
特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は下記「申請書様式」及び「申請に必要な書類」を添付の上、提出してください。
※被相続人居住用家屋等確認書の交付をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。
本特例措置の詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。

手続きの流れについて

受付窓口
城陽市 都市整備部 都市政策課 開発指導係
※遠方にお住まい等により郵送での申請をご希望される方は下記「郵送での申請」をご確認ください。

郵送での申請
1.下記郵送先まで必要書類を郵送してください。
2.書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で郵送されることをお勧め致します。
【郵送先】
〒610-0195
京都府城陽市寺田東ノ口16,17番地
城陽市 都市整備部 都市政策課 開発指導係 あて

交付窓口
城陽市 都市整備部 都市政策課 開発指導係
※申請日当日に交付は出来かねます。交付の準備ができ次第、ご連絡致しますので、改めて窓口までお越しください。
※郵送での交付をご希望される方は下記「郵送での交付」をご確認ください。

郵送での交付
1.申請の際に返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)も併せてご提出ください。
2.書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で送付することをお勧め致します。
3.返信用封筒に特定記録や書留等の記述が無い場合は、普通郵便で送付いたしますので、ご記入漏れが無いようご注意ください。

申請様式及び添付書類
被相続人居住用家屋等確認申請書は、国土交通省ウェブサイト(別ウインドウで開く)よりダウンロードすることができます。また、申請に必要となる添付書類についても、申請書に記載があるため、ご確認ください。

申請にあたってその他のご注意
- 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
- 申請から交付までお時間をいただきます(1週間程度)。 また、確定申告時期前は混雑が予想され、交付までさらに時間をいただくことも考えられます。日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
- 提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧め致します。
- 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
- 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書が必要な場合は、それぞれの相続人が申請書を提出していただく必要があります。その場合、添付書類の省略はできません。
- 添付書類は返却できません。
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係
電話: 0774-56-4067
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!