後期高齢者医療制度とは?
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京都府の後期高齢者医療制度は、府内すべての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」(特別地方公共団体)が保険者(運営主体)となり、各市町村は窓口業務などを行います。
広域連合の役割
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付 など
市町村の役割
- 保険料の徴収
- 申請や届出の受付
- 保険証の引渡し など
後期高齢者医療制度の概要
- 75歳以上の人と、65歳から74歳の一定の障がいのある人で広域連合の認定を受けた人が対象になります
- 後期高齢者医療制度では、保険証が1人1枚交付されます
- 医療機関の窓口負担は、所得や世帯構成により1割・2割・3割負担になります
- すべての被保険者が保険料を負担します
- 保険料は原則として年金からの天引き(これを「特別徴収」といいます)となります
被保険者の資格
被保険者となるとき
1.75歳の誕生日当日
被保険者証については、75歳の誕生日前に市役所から郵送します。
その他、高額療養費等の関連する制度については別途手続きが必要です。
2.65歳から74歳の一定の障がいのある人については、広域連合の認定を受けた日
市役所窓口で手続きが必要です。
※障害認定の撤回について…65歳から74歳の一定の障がいのある人については、申請により、広域連合の認定を取り下げ、被用者保険や国保などの医療保険で医療を受けることもできます。その場合、保険料や医療費負担などが、後期高齢者医療制度に比較すると低くなることがありますので、国保医療課へご相談ください
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!