3.所得金額とは
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基本的に収入金額-必要経費=所得金額となります。
収入金額前年中の収入及び収入することが確定した金額です。(売掛金、未収金などを含みます。)
なお、給料などは手取額ではなく、税金・保険料等が引かれる前の金額(総支給額)になります。
必要経費
販売商品などの売上原価、修繕費、人件費、水道光熱費などが該当します。ただし、所得税・住民税など
は必要経費になりません。
給与・公的年金等の場合、必要経費が算出できないため、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じて給与所得控除額・公的年金等控除額が決められており、この額を収入金額から差し引いた額が所得金額となります。

所得の種類
所得の種類 | 算出方法 |
---|---|
〈給与〉 | 該当する収入金額-給与所得控除額=給与所得 |
〈雑(公的年金等)〉 | 該当する収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得 |
〈雑(業務)〉 | 該当する収入金額-必要経費=雑所得を生ずべき業務にかかる所得 |
〈雑(その他)〉 | 該当する収入金額-必要経費=公的年金等・業務以外の雑所得 |
〈事業(営業等)〉 | 該当する収入金額-必要経費=営業等の事業所得 |
〈事業(農業)〉 | 該当する収入金額-必要経費=農業所得 |
〈不動産〉 | 該当する収入金額-必要経費=不動産所得 |
〈利子〉 | 該当する収入金額=利子所得 |
〈配当〉 | 該当する収入金額-株式などを取得するための負債の利子=配当所得 |
〈一時〉 生命保険契約に基づく一時金 懸賞当選金 競馬等の払い戻し金など 〈総合譲渡(土地建物及び株式等の譲渡以外)〉 | 一時所得金額・総合譲渡所得はそれぞれ以下の計算で算出します。 (1)該当する収入金額-(2)必要経費-特別控除額※
|

給与所得の求め方
給与所得は次の速算表により求めることが出来ます。
給与収入 | 端数整理額 | 給与所得 |
---|---|---|
~ 550,999円 | ー | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | ー | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | ー | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | ー | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | ー | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | ー | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4,000円=A (小数点以下切り捨て) A×4,000円 | 左記の金額×60%+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4,000円=A (小数点以下切り捨て) A×4,000円 | 左記の金額×70%-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4,000円=A (小数点以下切り捨て) A×4,000円 | 左記の金額×80%-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | ー | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円~ | ー | 収入金額-1,950,000円 |
給与収入 | 端数整理額 | 給与所得 |
---|---|---|
~ 650,999円 | ー | 0円 |
651,000円 ~1,618,999円 | ー | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | ー | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | ー | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | ー | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | ー | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4,000円=A (小数点以下切り捨て) A×4,000円 | 左記の金額×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4,000円=A (小数点以下切り捨て) A×4,000円 | 左記の金額×70%-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4,000円=A (小数点以下切り捨て) A×4,000円 | 左記の金額×80%-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | ー | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円~ | ー | 収入金額-2,200,000円 |
給与所得者の特定支出控除の特例
給与所得者が、転勤に伴う引越費用など、一定の要件に該当する特定支出を行った場合で、その年の特定支出の額の合計額が、以下に該当するときは、申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
適用要件 | 特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1の額を超えた場合 |
---|---|
給与収入金額から控除できる額 | 給与所得金額 + (特定支出-給与所得控除額) × 1/2 |

公的年金等に係る雑所得の求め方
公的年金等に係る雑所得は、次の速算表により求めることができます。
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分 |
||
---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|
~1,299,999円 |
収入金額-600,000円 |
収入金額-500,000円 |
収入金額-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 |
収入金額×75%-275,000円 |
収入金額×75%-175,000円 |
収入金額×75%-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 |
収入金額×85%-685,000円 |
収入金額×85%-585,000円 |
収入金額×85%-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 |
収入金額×95%-1,455,000円 |
収入金額×95%-1,355,000円 |
収入金額×95%-1,255,000円 |
10,000,000円~ |
収入金額-1,955,000円 |
収入金額-1,855,000円 |
収入金額-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分 |
||
---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|
~3,299,999円 |
収入金額-1,100,000円 |
収入金額-1,000,000円 |
収入金額-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 |
収入金額×75%-275,000円 |
収入金額×75%-175,000円 |
収入金額×75%-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 |
収入金額×85%-685,000円 |
収入金額×85%-585,000円 |
収入金額×85%-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 |
収入金額×95%-1,455,000円 |
収入金額×95%-1,355,000円 |
収入金額×95%-1,255,000円 |
10,000,000円~ |
収入金額-1,955,000円 |
収入金額-1,855,000円 |
収入金額-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得 |
---|---|
~1,299,999円 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円~ | 収入金額×95%-1,555,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得 |
---|---|
~3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円~ | 収入金額×95%-1,555,000円 |
65歳の判定は、課税年度の前年の12月31日現在の満年齢によります。

所得金額調整控除の求め方
下記の1、2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.所得金額調整控除(子ども等)
給与等の収入金額が850万円超で、次の①、②、③のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
【対象者】
①年齢23歳未満の扶養親族を有する方
②本人が特別障害者に該当する方
③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方
【所得金額調整控除額の求め方】
{給与等の収入金額(※注1)-850万円}×10%
※注1 1,000万円を超える場合は1,000万円
※この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族がいる場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

2.所得金額調整控除(年金等)
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有し、かつ給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
【所得金額調整控除額の求め方】
{給与所得金額(注2)+公的年金等に係る雑所得の金額(注2)}-10万円
※注2 10万円を超える場合は10万円
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!