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城陽市

あしあと

    転入届の特例

    • ID:190

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    有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けることなく、新しい市区町村で転入届を行うことができます。
    転出する本人もしくは同時に転出転入をする同世帯の方のうち、どなたかがカードをお持ちの場合が対象となります。
    ご希望の方は転出届の際に、転入届の特例を希望する旨お申し出ください。


    ご注意ください

    ・新住所地で転入届を行う際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力する必要があります。
    ・転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内に転入届を行う必要があります。
    ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は受付できません。
    ・代理人による転入届は、受付できない場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)
    ・郵便で転出届を行う場合は、転入届を行うまでに転出届が受理されている必要があるため、早めに転出届を行ってください。

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部市民課

    電話: 0774-56-4025

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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