転入届の特例
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有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けることなく、新しい市区町村で転入届を行うことができます。
転出する本人もしくは同時に転出転入をする同世帯の方のうち、どなたかがカードをお持ちの場合が対象となります。
ご希望の方は転出届の際に、転入届の特例を希望する旨お申し出ください。
ご注意ください
・新住所地で転入届を行う際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力する必要があります。
・転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内に転入届を行う必要があります。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は受付できません。
・代理人による転入届は、受付できない場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)
・郵便で転出届を行う場合は、転入届を行うまでに転出届が受理されている必要があるため、早めに転出届を行ってください。
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!