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城陽市

あしあと

    ふるさと納税に関するよくあるご質問

    • ID:7025

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    申込み

    Q1.寄附者氏名を間違えて申し込んでしまいました。どうすればいいですか?

    A1.お申込み後の寄附者氏名の変更はできません。お間違えの無いようご注意ください。

    Q2.寄附をキャンセルできますか?

    A2.ふるさと納税は「寄附」となりますので、各ふるさと納税ポータルサイトにも記載してますように、寄附のお申込み手続きが完了した後にキャンセルすることはできません。ご了承ください。

    Q3.注文者情報に返礼品の送付先の情報を誤って登録し申し込んでしまいました。

    A3.各ポータルサイトでは、注文者情報を寄附者の住民票の情報とみなしています。寄附を行う前に、住民票に記載されている氏名・住所が、注文者情報に正しく登録されているか必ずご確認ください。間違った情報にて寄附を行うと、税控除の手続きに必要な書類が届かない場合があります。

    Q4.控除の限度額はどうすればわかりますか?

    A4.受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
    具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。

    返礼品

    Q1.返礼品のお届け日は指定できますか?

    A1.発送日と到着日の指定はお受けできません。

    Q2.返礼品の配送時期や不備について問い合わせたい。

    A2.返礼品の配送時期や不備のお問合せについては、配送業務委託先の窓口にて受け付けます。お申込みのポータルサイトごとに窓口がございますので、下記の方法にてお問い合わせください。

    ポータルサイトの問い合わせ窓口(平日10時から17時)祝祭日・特定休業期間を除く

    • さとふる:電話番号 0570-048-325
    • 楽天ふるさと納税:電話番号 0570-053-052
    • ふるなび:電話番号 0570-028-126
    • ふるさとチョイス:電話番号 0570-015-482

    寄附金受領証明書

    Q1.寄附金受領証明書を紛失しました。どうすればいいですか?

    A1.お申込みの各ポータルサイトにおいて、令和3年分の寄附分より「寄附金控除に関する証明書」の取得が可能になり、寄附金受領証明書に代わって確定申告等に使用できるようになります。ポータルサイトごとにサービス開始時期や手続きが異なりますので、詳しくはお申込みの各ポータルサイトでご確認ください。

    Q2.寄附後に結婚や引っ越しにより名前や住所等に変更が生じました。寄附金受領証明書はどのようにすればよいですか?

    A2.寄附金受領証明書に記載されている名前や住所等が変更前であっても、名前や住所等が変更された証明(住民票など)があれば確定申告等に使用可能です。詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。

    Q3.返礼品は届いたが、寄附金受領証明書が同梱されていなかった。

    A3.返礼品のお届けとは別に、寄附日から2週間程度でワンストップ特例申請書と一緒にお届けいたします。

    ワンストップ特例制度

    Q1.ワンストップ特例申請書はいつ届きますか?

    A1.返礼品のお届けとは別に、寄附日から2週間程度で寄附金受領証明書と一緒にお届けいたします。

    【12月中旬以降にご寄附される方へ】

    ワンストップ特例申請書のお届けが、申請書の受付期限となる翌年1月10日に間に合わない可能性が高いため、あらかじめ申請書をダウンロードし、必要書類を添えて下記まで提出してください。
    ワンストップ特例申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)

    提出先
    〒610-0195(住所不要)
    城陽市役所企画管理部政策企画課

    Q2.城陽市に複数寄附を申し込みました。ワンストップ特例申請書は1枚にまとめて提出していいですか?

    A2.同じ自治体に複数寄附しても、申請書を1枚にまとめて提出することはできません。寄附1件ごとにワンストップ特例申請書の作成をお願いいたします。

    なお、複数枚のワンストップ特例申請書を同じ封筒に同封して提出される場合は、添付書類(個人番号確認書類の写しと本人確認書類の写し)だけは1部のみで受付可能です。

    Q3.番号通知カードの住所と現在の住所が違いますが、添付書類に使用できますか?

    A3.番号通知カードの住所と現在の住所が違う場合、添付書類に使用することはできません。番号通知カードは、氏名、住所が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ有効です。番号通知カードの住所変更をしている場合は、裏面の写しも一緒に提出してください。

    なお、個人番号確認書類は、個人番号カード(表裏両面)の写しまたは個人番号が記載された住民票(本人確認書類と住所が一致するもの。)の写しでも受付可能です。

    Q4.ワンストップ特例申請の添付書類を貼り付ける台紙はありますか?

    A4.台紙はございませんので、そのままワンストップ特例申請書と同封し提出してください。

    Q5.ワンストップ特例申請書を提出するための封筒が送られてきませんでした。

    A5.城陽市では、ワンストップ特例申請を行うための封筒は寄附者様の方でご準備いただいております。

    Q6.ワンストップ特例申請が無事に完了しているか確認できますか?

    A6.ワンストップ特例申請の処理が完了した時点で、お申込みの際にご登録いただいたメールアドレス宛に完了メールを送信していますのでご確認ください。

    Q7.ワンストップ特例申請書提出後に名前や住所等に変更が生じました。どのような手続きをしたらいいですか?

    A7.ワンストップ特例申請書は、寄附をした翌年1月1日時点の住民票と同氏名、同住所である必要があります。ワンストップ特例申請を行った後に、ご結婚やお引越しなどで名字、住所が変更になった場合は「変更届出書」の提出が必要です。変更届出書を提出する場合の期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)となっております。

    変更届出書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)

    Q8.寄附時にワンストップ特例申請書を希望するとしましたが、確定申告が必要となりました。ワンストップ特例申請の取消しは必要でしょうか?

    A8.取消しは不要です。ワンストップ特例申請書が届きますが、破棄をお願いいたします。