ワンストップ特例制度について
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ふるさと納税のワンストップ特例制度とは
○ふるさと納税をした場合に、寄附をされる方がふるさと納税先団体に申請を行うことで、寄附先の自治体がその方の住所地の市町村等への控除申請を代行し、確定申告をしなくても個人住民税の控除をうけることができる制度です。
具体的には次の条件をすべて満たした人です
- 確定申告を行う必要がない
- 1月から12月までに寄附(ふるさと納税)をした自治体数が5か所以下である
- ワンストップ特例制度を利用することを「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」で申請した
ワンストップ特例制度の申請手続
申請に必要な書類
1.申告特例申請書(第五十五の五様式)
2.以下の添付書類(個人番号の番号確認・身元確認)
添付書類として、下記1から3のいずれかの書類の写しが必要となります。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の表と裏の両面
- 番号通知カード(表面)または個人番号が記載された住民票 と 「顔写真付き」の本人確認書類1点(運転免許証、パスポートなど)
- 番号通知カード(表面)または個人番号が記載された住民票 と 本人確認書類2点(健康保険証、年金手帳など)
※申告特例申請書は、寄附を行う毎に提出が必要です。
※番号通知カードは記載事項(住所、氏名等)が住民票及び本人確認書類の記載と一致しているものに限ります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
申請書の提出期限
申請書の提出期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)までです。
申請書の提出先
〒610-0195(住所不要)
城陽市役所企画管理部政策企画課
申請書提出後に申請内容に変更があった場合
申告特例申請書の提出後に申請書記載内容(住所等)の変更があった場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。
変更届出書についても、寄附をした翌年の1月10日までに提出してください。
提出がない場合、ワンストップ特例制度は適用されませんので、ご注意ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (ファイル名:henkousinseisyo.pdf サイズ:84.03KB)
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書記入例 (ファイル名:henkoukisairei.pdf サイズ:106.38KB)
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お問い合わせ
城陽市役所企画管理部政策企画課政策企画係
電話: 0774-56-4041
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!