ふるさと納税の控除について
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1 ふるさと納税
ふるさと納税は、「出身地やかかわりが深い地域を応援したい」「ふるさとに貢献したい」という思いを実現するため、希望する地方公共団体へ行う寄附です。寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税では所得控除、個人住民税では税額控除が受けられます。所得税と個人住民税では控除の方法が異なりますのでご注意ください。

2 ふるさと納税による個人住民税の税額控除額計算方法(平成26年度課税より適用)
下記のAとBを合算した額(総所得金額等の30%までが限度額)
A(基本控除分)…(寄附金の額-2,000円)×10%
B(特例控除分)…(寄附金の額-2,000円)×{90%-(適用される所得税率×1.021)}
※Bの額については、個人住民税所得割額の20%を上限とします。(平成28年度課税より適用)

<計算例>
条件
給与収入800万円で配偶者あり、年少1人扶養、社会保険料控除123万円
個人住民税所得割額408,500円 適用所得税率20%
ふるさと納税(寄附金)の額50,000円 その他寄附金なし
A (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
B (50,000円-2,000円)×{90%-(20%×1.021)}=33,399円(1円未満切り上げ)
A+B=38,199円

【参考】所得税の控除による軽減額
(基本控除分)…(50,000円-2,000円)×20%=9,600円
(特例控除分)…9,600円×2.1%=201円(1円未満切り下げ)
合計=9,801円

【寄附金控除対象額の内訳 図】


3 ふるさと納税による寄附金控除を受けるには
寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに税務署に確定申告を行っていただく必要があります。この際、都道府県・市町村が発行する領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
また、平成27年4月以降に行った寄附について、寄附をされる方が一定の条件を満たす場合、ふるさと納税先団体に申請を行うことで、確定申告をしなくても個人住民税の控除をうけることができる「ワンストップ特例制度」が設けられました。

4 確定申告については国税庁のホームページをご覧ください
国税庁ホームページへ
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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