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城陽市

あしあと

    後期高齢者医療制度での医療費の自己負担について

    • ID:2268

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    医療費の負担割合について

    後期高齢者医療の被保険者が病院を受診する際の負担割合は、所得や世帯の状況により1割・2割・3割のいずれかになります。それぞれの要件は以下のとおりです。
    <1割負担>
    2割負担・3割負担以外の人


    <2割負担>
    世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいて、かつ以下の収入等の要件を満す人(3割負担の人は除く)

    • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の「年金収入」+「年金収入以外の所得」の合計が200万円以上
    • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の「年金収入」+「年金収入以外の所得」の合計が320万円以上


    <3割負担>
    世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいて、かつ以下の収入等の要件を満す人。

    • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
    • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
    • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

    ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者に係る基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は除く。

    医療費の自己負担が高額になったときには(高額療養費)

    1箇月の医療費の自己負担が高額になる場合は、最終的な自己負担は下表の限度額までになります。医療機関窓口での請求額が限度額で停止、または自己負担限度額を超えて支払った額が後から支給されます(高額療養費)。


    高額療養費の計算にあたっては病院・診療所・歯科の区別はなく、保険適用の医療費で同じ月のものは少額の自己負担も合算できます。調剤薬局での自己負担も合算します。


    また、同じ世帯内に後期高齢者医療制度で入院された人がいる場合は、合算することができます(入院時の食事代や差額ベッド代等は含まれません)。


    (医療機関窓口で限度額を適用する場合)

    低所得者区分Ⅰ・Ⅱの人または現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人で、入院するときや1ヵ月に1つの医療機関での支払いが限度額を超える可能性があるときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の申請が必要になります。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    ※長期入院該当については引続き届出が必要となります。


    (後日還付の場合)

    医療機関窓口で一旦限度額以上の金額を負担し、後日還付を受ける場合は、高額療養費の申請(払い戻される金額の振込先口座の登録)が必要です。申請は初回のみで、2回目以降は該当する月があれば自動的に支給します(受診の4箇月後以降)。なお、申請の際に病院の領収書をお持ちいただく必要はありません。


    自己負担限度額(月額)
    被保険者証の負担割合認定証の区分
    対象限度額適用認定証等の交付自己負担限度額・通院
    (個人ごと)
    自己負担限度額・通院+入院
    (世帯単位)(※1)
    3割 現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者が同じ世帯にいる人 ×
    (被保険者証が兼ねる)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は140,100円)
    3割 現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者が同じ世帯にいる人
    (申請必要)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は93,000円)
    3割 現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者が同じ世帯にいる人
    (申請必要)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    2割
    (※2)
    一般 住民税課税所得が28万円以上の被保険者が同じ世帯にいる人 ×
    (被保険者証が兼ねる)
    18,000円
    57,600円
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    1割 一般 他の区分以外の人 ×
    (被保険者証が兼ねる)
    18,000円 57,600円
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    1割 低所得者区分Ⅱ 住民税非課税世帯で区分Ⅰ以外の人
    (申請必要)
    8,000円 24,600円
    1割低所得者区分Ⅰ住民税非課税世帯で各所得がゼロの人(年金収入は控除額を80万円で算定)
    (申請必要)
    8,000円15,000円

    ※1 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の医療費を合算
    ※2 2割負担は令和4年10月受診分以降。また、「通院(個人ごと)」の限度額は(ア)18,000円と(イ)1割負担+3,000円のいずれか低い方の金額を適用((イ)は令和4年10月から7年9月診療までの経過措置)。

    入院時の食事代について

    入院したときの食事代は、1食分として定められた額を支払います。低所得者区分Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。

    入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
    区分料金
    現役並み所得者および一般の人  460円※
    低所得者区分Ⅱ/90日までの入院210円
    低所得者区分Ⅱ/90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)160円
    低所得者区分Ⅰ100円

    ※難病の方や、平成27年4月1日以前から平成28年3月31日まで継続して精神病床に入院し、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円に据え置きます