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城陽市

あしあと

    新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

    • ID:4998

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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の要件を満たす城陽市国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

    支給対象者

    次の4つの条件をすべて満たす方

    1. お勤め先から給与等の支払いを受けている城陽市の国民健康保険被保険者であること。
    2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった方であること。
    3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にあること。
    4. 労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

    以下の場合は対象とはなりません。

    • 新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した方
    • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた方
    • 事業主が事業を休止又は廃止した方
    • 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない方

         ※上記の場合は傷病手当金の対象とはなりませんが、国等が実施する経済対策や労働施策において支援を受けられる場合があります。詳しくは各実施機関にお尋ねください。

    支給対象となる日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間(最長1年6か月間)のうち、就労を予定していた日。

    支給額

    (傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数

     ※ 支給を始める日とは、労務に服することができなくなった日から起算して連続した3日を経過した日を指します。

     ※ 1日当たりの支給額に上限があります。

     ※ 給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

    必要書類

    下記の1から4までをご記入の上、被保険者証の写しとともに城陽市国保医療課へ提出してください。

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。

    1.城陽市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

    2.城陽市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

    3.城陽市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

    4.城陽市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

    • 4.城陽市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

      ※医療機関を受診された場合に受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、こちらの様式の提出は不要です。医療機関を受診された場合であっても、被保険者記入用の申請書に事業主の証明があれば、この様式の提出は不要です。

    申請書記入例

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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