○城陽市定額減税調整給付金支給事業実施要綱

令和6年9月12日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高に対する支援である「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として実施する定額減税調整給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、所得税法(昭和40年法律第33号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定額減税調整給付金 この要綱の定めるところにより、城陽市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。

(3) 公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項又は第4条第1項の規定により登録を受けた預貯金口座(同法第2条第6項の預貯金口座をいう。)をいう。

(支給対象者)

第3条 定額減税調整給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する令和5年(2023年)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者であって令和6年(2024年)1月1日において市に住所を有するもの(同日に市の住民基本台帳に記録されていないが、市から令和6年度定額減税前所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合の同法の規定による令和6年度(2024年度)分の市町村民税の所得割をいう。以下同じ。)が課される者を含む。)とする。

(1) に掲げる額がに掲げる額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法に規定する居住者に限る。)

 3万円に、その者の令和5年(2023年)12月31日において国内に居住する控除対象配偶者又は扶養親族(以下「令和5年末控除対象配偶者等」という。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定の適用がないものとした場合の令和6年(2024年)分の所得税額(復興特別所得税額を除く。)として推計した額(確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握することができる令和5年(2023年)分の所得税額又は令和6年度定額減税前所得割の額から推計した額をいう。)

(2) に掲げる額がに掲げる額を上回る令和6年度定額減税前所得割の納税義務者

 1万円に、その者の令和5年末控除対象配偶者等の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度定額減税前所得割の額

(定額減税調整給付金の額)

第4条 前条の規定により定額減税調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する定額減税調整給付金の額は、次に掲げる額の合算額(当該額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数又はその全額を1万円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 前条第1号アに掲げる額から同号イに掲げる額を差し引いた額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(2) 前条第2号アに掲げる額から同号イに掲げる額を差し引いた額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

2 令和6年(2024年)6月3日以後に前条第1号ア若しくは又は同条第2号ア若しくはに掲げる額の修正等があった場合においても、原則として、前項に定める定額減税調整給付金の額は、変更しないものとする。

(支給の申込み等)

第5条 市長は、支給対象者のうち、口座への振込みにより各種給付金の支給を受けたもの又は公金受取口座の登録があるものに対し、各種給付金の支給を受けた口座(口座への振込みにより各種給付金の支給を受けた者以外の者にあっては、公金受取口座)を振込口座(定額減税調整給付金を振り込む口座をいう。以下同じ。)に指定し、定額減税調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定により支給の申込みを受けた支給対象者(以下「登録支給対象者」という。)は、当該申込みを受けた際、定額減税調整給付金の受給の拒否又は振込口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、登録支給対象者に対し定額減税調整給付金を支給する。

(申請等)

第6条 登録支給対象者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより申請を行う。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

3 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し定額減税調整給付金を支給する。

(代理人による届出等)

第7条 登録支給対象者又は申請者に代わり、代理人として、第5条第2項の規定による届出又は前条第1項の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権を付与する旨の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(2) 親族その他の登録支給対象者又は申請者の日常生活上の世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 前項に規定する代理人が前条第1項の申請を行うときは、申請書に代理人に係る記載を行い、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により当該代理人の本人確認を行い、別に定める方法により代理権の有無を確認するものとする。

(支給の方式)

第8条 支給対象者に対する定額減税調整給付金の支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第3号に掲げる方式により行う。

(1) 登録口座振込方式 登録支給対象者の振込口座に振り込む方式

(2) 申請口座振込方式 第6条第1項の規定により申請者から市に申請があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請の受付の開始日及び申請期限)

第9条 定額減税調整給付金に係る市の申請の受付の開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。

(定額減税調整給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、定額減税調整給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条に規定する申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が定額減税調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他登録支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該登録支給対象者が定額減税調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第6条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により定額減税調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った定額減税調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 定額減税調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、定額減税調整給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年(2024年)9月2日から適用する。

城陽市定額減税調整給付金支給事業実施要綱

令和6年9月12日 告示第88号

(令和6年9月12日施行)