○城陽市定額減税調整給付金支給事業実施要綱
令和6年9月12日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高に対する支援である「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として実施する定額減税調整給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定額減税調整給付金 この要綱の定めるところにより、城陽市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。
(2) 各種給付金 城陽市住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和4年城陽市告示第4号)の非課税世帯等給付金、城陽市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和4年城陽市告示第89号)の緊急支援給付金、城陽市低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年城陽市告示第71号)の低所得世帯支援給付金、城陽市物価高騰対応臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年城陽市告示第3号)の物価高騰対応臨時給付金、城陽市重点支援臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年城陽市告示第11号)の重点支援臨時給付金、城陽市こども加算臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年城陽市告示第51号)のこども加算臨時給付金又は城陽市令和6年度重点支援臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年城陽市告示第87号)の令和6年度重点支援臨時給付金をいう。
(3) 公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項又は第4条第1項の規定により登録を受けた預貯金口座(同法第2条第6項の預貯金口座をいう。)をいう。
(支給対象者)
第3条 定額減税調整給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する令和5年(2023年)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者であって令和6年(2024年)1月1日において市に住所を有するもの(同日に市の住民基本台帳に記録されていないが、市から令和6年度定額減税前所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合の同法の規定による令和6年度(2024年度)分の市町村民税の所得割をいう。以下同じ。)が課される者を含む。)とする。
ア 3万円に、その者の令和5年(2023年)12月31日において国内に居住する控除対象配偶者又は扶養親族(以下「令和5年末控除対象配偶者等」という。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定の適用がないものとした場合の令和6年(2024年)分の所得税額(復興特別所得税額を除く。)として推計した額(確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握することができる令和5年(2023年)分の所得税額又は令和6年度定額減税前所得割の額から推計した額をいう。)
ア 1万円に、その者の令和5年末控除対象配偶者等の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度定額減税前所得割の額
(定額減税調整給付金の額)
第4条 前条の規定により定額減税調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する定額減税調整給付金の額は、次に掲げる額の合算額(当該額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数又はその全額を1万円に切り上げるものとする。)とする。
(支給の申込み等)
第5条 市長は、支給対象者のうち、口座への振込みにより各種給付金の支給を受けたもの又は公金受取口座の登録があるものに対し、各種給付金の支給を受けた口座(口座への振込みにより各種給付金の支給を受けた者以外の者にあっては、公金受取口座)を振込口座(定額減税調整給付金を振り込む口座をいう。以下同じ。)に指定し、定額減税調整給付金の支給の申込みを行うことができる。
2 前項の規定により支給の申込みを受けた支給対象者(以下「登録支給対象者」という。)は、当該申込みを受けた際、定額減税調整給付金の受給の拒否又は振込口座の変更を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、登録支給対象者に対し定額減税調整給付金を支給する。
(申請等)
第6条 登録支給対象者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより申請を行う。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
3 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し定額減税調整給付金を支給する。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権を付与する旨の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(2) 親族その他の登録支給対象者又は申請者の日常生活上の世話をしている者等で市長が特に認めるもの
(1) 登録口座振込方式 登録支給対象者の振込口座に振り込む方式
(2) 申請口座振込方式 第6条第1項の規定により申請者から市に申請があった口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請の受付の開始日及び申請期限)
第9条 定額減税調整給付金に係る市の申請の受付の開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。
(定額減税調整給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、定額減税調整給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他登録支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該登録支給対象者が定額減税調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第6条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により定額減税調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った定額減税調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 定額減税調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、定額減税調整給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年(2024年)9月2日から適用する。