○城陽市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月15日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知別紙)等に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担の増加を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(市町村民税が非課税である世帯等をいう。)に対して実施する価格高騰緊急支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急支援給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与される価格高騰緊急支援給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記に規定する緊急支援給付金の支給の対象となる者をいう。

(緊急支援給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、緊急支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する緊急支援給付金の金額は、1世帯につき5万円とする。

(申請及び支給の方式)

第4条 緊急支援給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める確認書(以下「確認書」という。)又は別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより申請を行う。

2 前項の申請及び緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 令和4年(2022年)9月30日(以下「基準日」という。)時点において申請者と同一の世帯に属する者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権を付与する旨の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) 親族その他の申請者の日常生活上の世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 前項に規定する代理人が前条第1項の申請を行うときは、確認書又は申請書に代理人に係る記載を行い、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該代理人の本人確認を行う。

3 市長は、第1項に規定する代理人が、同項第1号に掲げる者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。

(申請の受付の開始日及び申請期限)

第6条 緊急支援給付金に係る市の申請の受付の開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。

(申請者に対する支給の決定)

第7条 市長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、緊急支援給付金を支給する。

(緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、価格高騰緊急支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条に規定する申請期限までに第4条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による決定を行った後、確認書又は申請書の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った緊急支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、価格高騰緊急支援給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別記(第2条関係)

市長は、次の1から6までのいずれかに該当する者(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において緊急支援給付金に相当する給付が支給される者を除く。)に対して、緊急支援給付金を支給する。ただし、当該者が基準日以後に死亡した場合において、当該者が属する世帯に当該者以外の者(以下「世帯構成員」という。)が属しているときは、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合には、世帯構成員のうち市長が適当と認めるもの)に支給する。

1 基準日において市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(以下「基準日後の市の被記録者」という。)を含む。)であって、令和4年度非課税者(次の(1)又は(2)に該当する者をいう。以下同じ。)であるもののみで構成される世帯(次の(3)又は(4)に該当する世帯を除く。)の世帯主

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度(2022年度)分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者

(2) 市町村の条例で定めるところにより、令和4年度(2022年度)分の市町村民税の均等割を免除された者

(3) 令和4年度(2022年度)分の市町村民税の均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(配偶者(令和4年(2022年)1月1日から基準日までの間に離婚した配偶者をいう。)であった者又は基準日以前に死亡した者の扶養親族等であった者のみで構成される世帯を除く。)

(4) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯

2 前項に規定する世帯以外の世帯のうち、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する者のみで構成されるもの(次の(4)に該当する世帯を除く。)の世帯主

(1) 基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもの(以下「基準日後の市町村の被記録者」という。)を含む。)

(2) 第4条第1項の申請を行う日(以下「申請日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 令和4年(2022年)1月から同年12月までの収入が予期せず減少し、令和4年度非課税者と同様の事情にあると認められる者(令和4年度(2022年度)分の市町村民税の均等割が課されている者の1年間の収入見込額(同年1月から同年12月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税の均等割が課されない水準に相当する額以下である者をいう。以下「家計急変者」という。)

(4) 次のアからエまでのいずれかに該当する世帯

ア 緊急支援給付金に相当する給付金の支給を受けた世帯又は申請日において当該世帯の世帯主若しくは世帯員であった者のみで構成される世帯

イ 基準日において同一の世帯に属していた者について、基準日の翌日以後の住民票の異動により同一の住所において別の世帯とする世帯の分離の届出があった場合において、当該異動前に世帯主であった者が属さない世帯

ウ 申請日において令和4年度(2022年度)分の市町村民税の均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(配偶者(令和4年(2022年)1月1日以後に離婚した配偶者をいう。)であった者又は申請日以前に死亡した者の扶養親族等であった者のみで構成される世帯を除く。)

エ 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯

3 基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日後の市町村の被記録者を含む。)のうち、次の(1)又は(2)に該当する令和4年度非課税者又は家計急変者であって、次の(3)に該当しその旨を市に申し出たもの(以下この3において「申出者」という。)

(1) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する要保護女子を一時保護する施設をいい、一時保護委託契約施設を含む。)又は同法に規定する婦人保護施設の入所者であって、加害者(当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等の当該入所者と同一の世帯に属する者に限る。)と生計を別にしているものを含む。)であって、市に居住しているもの

(2) 親族からの暴力等を理由に避難し、自宅に帰れない事情を抱えていると市長が認める者であって、市に居住しているもの

(3) 次のアからエまでのいずれかの要件に該当するもの

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(同条第1項第1号、同条第3項若しくは同条第4項の規定による接近禁止命令又は同条第1項第2号の規定による退去命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所(売春防止法に規定する婦人相談所をいう。以下同じ。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)又は婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)等若しくは配偶者等からの暴力の被害者の支援を行っている民間の団体が発行した確認書が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以後に住民票が居住している市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ その他市長が申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認めていること。

4 基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日後の市町村の被記録者を含む。)のうち、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)又は児童以外の者(基準日において原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)をいう。以下同じ。)及び次の(6)における母子生活支援施設の入所者をいう。以下同じ。)であって、その入所等をしている施設等が市に所在しているもの(令和4年度非課税者又は家計急変者に限る。)

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて委託されている児童を除く。)

(2) 児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて乳児院等へ入所している児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童等(2月以内の期間を定めて入所している者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童等のみで構成する世帯に属している児童等に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて入所している者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童等のみで構成する世帯に属している児童等に限る。)

(5) 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて入所している者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定又は社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて入所している児童等を除く。)

5 基準日において市の住民基本台帳に記録されている者(基準日後の市の被記録者を含む。)のうち、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する令和4年度非課税者又は家計急変者

(1) 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の規定による措置が採られている者(措置施設入所者又は措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人又は代理権付与の審判がされた保佐人若しくは補助人が選任されている者等を含む。)を含み、2月以内の期間を定めて入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による入所等の措置等が採られている者(2月以内の期間を定めて入所等をしている者を除く。)

6 現に住民基本台帳に記録されていない令和4年度非課税者又は家計急変者のうち、自己又はその未成年の子等が無戸籍者(出生の届出がされておらず、いずれの戸籍にも記載がない者をいう。以下同じ。)であると市に申し出た者であって、無戸籍者として把握している者に相当すると市長が認めたもの

城陽市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月15日 告示第89号

(令和4年11月15日施行)