○城陽市重点支援臨時給付金支給事業実施要綱
令和6年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日府地創第327号)に基づき、エネルギー、食料品等の物価高騰の家計への影響が大きい低所得世帯(市町村民税の所得割を課された者がいない世帯をいう。)に対して実施する重点支援臨時給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重点支援臨時給付金 この要綱の定めるところにより、城陽市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。
(2) 非課税世帯等給付金 城陽市住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和4年城陽市告示第4号)の非課税世帯等給付金をいう。
(3) 緊急支援給付金 城陽市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和4年城陽市告示第89号)の緊急支援給付金をいう。
(4) 低所得世帯支援給付金 城陽市低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年城陽市告示第71号)の低所得世帯支援給付金をいう。
(5) 公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項又は第4条第1項の規定により登録を受けた預貯金口座(同法第2条第6項の預貯金口座をいう。)をいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、令和5年(2023年)12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者であって令和5年度所得割非課税者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。)であるもの(これに準ずる者として市長が別に定める者を含む。)のみで構成される世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度(2023年度)分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されている者の扶養親族である者のみで構成される世帯を除く。)の世帯主(城陽市物価高騰対応臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年城陽市告示第3号)第3条の支給対象者を除く。以下「支給対象者」という。)に対して、重点支援臨時給付金を支給する。
(1) 地方税法の規定による令和5年度(2023年度)分の市町村民税の所得割が課されていない者
(2) 市町村の条例で定めるところにより、令和5年度(2023年度)分の市町村民税の所得割を免除された者
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が基準日以後に死亡した場合において、当該支給対象者が属していた世帯に当該支給対象者以外の者(以下「世帯構成員」という。)が属しているときは、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合には、世帯構成員のうち市長が適当と認めるもの)に支給する。
(重点支援臨時給付金の支給等)
第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、重点支援臨時給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する重点支援臨時給付金の金額は、1世帯につき10万円とする。
(支給の申込み等)
第5条 市長は、支給対象者のうち、口座への振込みにより非課税世帯等給付金、緊急支援給付金若しくは低所得世帯支援給付金(以下「各種給付金」という。)の支給を受けたもの又は公金受取口座の登録があるものに対し、各種給付金の支給を受けた口座(口座への振込みにより各種給付金の支給を受けた者以外の者にあっては、公金受取口座)を振込口座(重点支援臨時給付金を振り込む口座をいう。以下同じ。)に指定し、重点支援臨時給付金の支給の申込みを行うことができる。
2 前項の規定により支給の申込みを受けた支給対象者(以下「登録支給対象者」という。)は、当該申込みを受けた際、重点支援臨時給付金の受給の拒否又は振込口座の変更を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、登録支給対象者に対し重点支援臨時給付金を支給する。
(申請等)
第6条 登録支給対象者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより申請を行う。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
3 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し重点支援臨時給付金を支給する。
(1) 基準日時点において登録支給対象者又は申請者と同一の世帯に属する者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権を付与する旨の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) 親族その他の登録支給対象者又は申請者の日常生活上の世話をしている者等で市長が特に認めるもの
(1) 登録口座振込方式 登録支給対象者の振込口座に振り込む方式
(2) 申請口座振込方式 第6条第1項の規定により申請者から市に申請があった口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請の受付の開始日及び申請期限)
第9条 重点支援臨時給付金に係る市の申請の受付の開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。
(重点支援臨時給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、重点支援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他登録支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該登録支給対象者が重点支援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第6条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により重点支援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った重点支援臨時給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 重点支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、重点支援臨時給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。