○城陽市低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱

令和5年8月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・2文科政第25号・厚生労働省発会0430第2号・2農振第284号・20200428財地第4号・国総政第3号)に基づき、エネルギー、食料品等の物価高騰の家計への影響が大きい低所得世帯(市町村民税が非課税である世帯をいう。)に対して実施する低所得世帯支援給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得世帯支援給付金 この要綱の定めるところにより、城陽市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。

(2) 非課税世帯等給付金 城陽市住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和4年城陽市告示第4号)の非課税世帯等給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、令和5年(2023年)6月1日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度非課税者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。)であるもの(これに準ずる者として市長が別に定める者を含む。)のみで構成される世帯の世帯主(以下「支給対象者」という。)に対して、低所得世帯支援給付金を支給する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度(2023年度)分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者

(2) 市町村の条例で定めるところにより、令和5年度(2023年度)分の市町村民税の均等割を免除された者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が基準日以後に死亡した場合において、当該支給対象者が属していた世帯に当該支給対象者以外の者(以下「世帯構成員」という。)が属しているときは、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合には、世帯構成員のうち市長が適当と認めるもの)に支給する。

(低所得世帯支援給付金の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、低所得世帯支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する低所得世帯支援給付金の金額は、1世帯につき3万円とする。

(支給の申込み等)

第5条 市長は、支給対象者のうち、口座への振込みにより緊急支援給付金(口座への振込み以外の方法により緊急支援給付金の支給を受けた者又は緊急支援給付金の支給を受けていない者にあっては、非課税世帯等給付金。以下この項において同じ。)の支給を受けたもの(以下「登録支給対象者」という。)に対し、緊急支援給付金の支給を受けた口座を振込口座(低所得世帯支援給付金を振り込む口座をいう。以下同じ。)に指定し、低所得世帯支援給付金の支給の申込みを行う。

2 登録支給対象者は、前項の申込みを受けた際、低所得世帯支援給付金の受給の拒否又は振込口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、登録支給対象者に対し低所得世帯支援給付金を支給する。

(申請等)

第6条 登録支給対象者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより申請を行う。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

3 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し低所得世帯支援給付金を支給する。

(代理申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権を付与する旨の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) 親族その他の申請者の日常生活上の世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 前項に規定する代理人が前条第1項の申請を行うときは、申請書に代理人に係る記載を行い、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該代理人の本人確認を行う。

3 市長は、第1項に規定する代理人が、同項第1号に掲げる者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。

(支給の方式)

第8条 支給対象者に対する低所得世帯支援給付金の支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第3号に掲げる方式により行う。

(1) 登録口座振込方式 登録支給対象者の振込口座に振り込む方式

(2) 申請口座振込方式 第6条第1項の規定により申請者から市に申請があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請の受付の開始日及び申請期限)

第9条 低所得世帯支援給付金に係る市の申請の受付の開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。

(低所得世帯支援給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、低所得世帯支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条に規定する申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が低所得世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他登録支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該登録支給対象者が低所得世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第6条第3項の規定による決定を行った後、書類の不備等により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った低所得世帯支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 低所得世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、低所得世帯支援給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱

令和5年8月1日 告示第71号

(令和5年8月1日施行)