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城陽市

あしあと

    「城陽市立地適正化計画」について(令和8年4月1日:計画策定予定)

    • ID:12113

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    城陽市立地適正化計画

    本市におきましては、平成7年以降、人口減少が続いており、今後も人口減少・少子高齢化の進行が見込まれることから、居住環境、生活サービスの維持に向けた取組を進めることが重要となってきております。

    そのような状況等を踏まえ、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導・集積、さらには都市機能への交通アクセスの確保による持続可能なまちづくり、いわゆる「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進していくため、城陽市立地適正化計画の策定を予定しています。

    居住誘導区域及び都市機能誘導区域の範囲

    城陽市立地適正化計画において定める居住誘導区域及び都市機能誘導区域については、以下のとおりとする予定です。

    居住誘導区域及び都市機能誘導区域

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    誘導施設

    城陽市立地適正化計画において定める誘導施設については、以下のとおりとする予定です。

    誘導施設一覧

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    届出制度

    城陽市立地適正化計画策定以降、居住誘導区域外における住宅開発や、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動きを把握するため、立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為・建築等行為、および都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

    また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合も、休止・廃止をする日の30日前までに届出が必要となります。

    なお、届出の行為が、各誘導区域内への居住や誘導施設の誘導に対し、何らかの支障が生じると判断した場合には、必要な調整や勧告を行うことがあります。

    立地適正化計画に係る届出の手続き

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    城陽市立地適正化計画の策定・公表(届出制度の運用開始)

    令和8年4月1日に城陽市立地適正化計画を策定・公表し、届出制度の運用を開始する予定です。

    ※運用開始以降に着手する届出対象の行為はすべて、届出が必要となります。

     運用開始日(令和8年4月1日)時点において、既に30日前を切っている場合にも、届出が必要となりますので、事前にご相談の上、速やかな届出をお願いします。

    届出対象となる行為

    1)居住誘導区域外における届出

    開発行為(様式第10)

    ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

    ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    建築等行為(様式第11)

    ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

    ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    行為の変更届出書(様式第12)

    ・開発行為は建築等行為に係る届出内容を変更する場合

    2)都市機能誘導区域外における届出

    開発行為(様式第18)

    ・誘導施設を有する建築目的の開発を行おうとする場合

    建築等行為(様式第19)

    ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

    ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

    ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    行為の変更届出書(様式第20)

    ・開発行為は建築等行為に係る届出内容を変更する場合

    3)都市機能誘導区域内における届出

    誘導施設の休止・廃止(様式第21)

    ・都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合

    届出様式のダウンロード

    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部都市政策課計画係

    電話: 0774-56-4066 0774-56-4068

    ファックス: 0774-56-3999

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