就学援助制度における新入学児童生徒学用品費の入学前支給について
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就学援助制度における新入学児童生徒学用品費の入学前支給
本市では、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に、学用品費や給食費・校外活動費等の援助を行う就学援助制度を設けています。 そのうち、入学に必要な学用品費等の購入に使用していただくための新入学児童生徒学用品費について、入学前に受給ができます。※京都府立の中学校入学予定者も含む。
支給対象
次の全ての要件(1から3)に該当する方 1.申請時に城陽市に居住している(令和8年3月末日以前に城陽市外に転出する場合は除く) 2.令和8年4月に城陽市立小・中学校に入学予定のお子様がいる 3.就学援助の要件に該当する(教育委員会が基準により認める方)
※新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けたあと、次のa、bのいずれかに該当した場合は、全額を返還していただく場合がありますので、該当する可能性のある場合は、申請を行わないでください。
a.令和8年3月末日以前に城陽市外に転出される場合 b.令和8年4月に城陽市立小・中学校に入学されない場合
※生活保護受給世帯の方は本制度の入学前支給の対象とはなりませんが、この期間に令和8年度の申請を受付けします。
申請手続き
就学援助費受給申請書に必要事項を記入し、必要書類と振込み口座のわかるものを持って、小学校または学校教育課へお越しください。
所得状況を証明した書類については、申請書の「市の保有する世帯全員の所得等に関する情報を城陽市教育委員会が調査すること」に承諾し申請していただきますので、令和7年1月1日に住民票がある方の所得を証明する添付書類の提出は不要です。ただし、後日必要な書類の提出を求める場合があります。なお、所得税の確定申告や市府民税の所得申告をしていない場合は審査できませんので、事前に申告をお済ませください。 ※令和7年1月2日以降に城陽市に転入された場合は、前住所地の令和7年度の証明書類(令和6年分の所得等が記載されたもの)を添付してください。
認定の審査基準は前々年の所得(令和6年分)ですが、家計急変で収入が急激に減少した世帯については最新の所得状況で審査しますので、次の書類を添付してください。
〈収入等が激減した場合〉 「令和7年分の源泉徴収票」の写し等、収入状況がわかるもの 〈失業、廃業の場合〉 失業及び廃業を確認できるもの(雇用保険受給資格者証や税務署に提出した廃業届の写し等)
申請受付期間
令和8年1月7日(水)から1月30日(金) ※申請書は、下記よりダウンロードできます。また、各小学校及び学校教育課にあります。 今回、就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給の申請をされない場合でも2月以降に令和8年度の就学援助を申請し、4月中に認定となった方に対しては、入学後(5月下旬)に新入学児童生徒学用品費を支給します。
就学援助費受給申請書

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支給金額
小学校:57,060円 中学校:63,000円 ※現時点での予定額であり、変更となる場合があります。
その他
令和8年度小学校入学予定者には、11月に実施した就学時健康診断時に案内を配布しています。
令和8年度中学校入学予定者には、在籍小学校を通じて案内を配布します。
就学援助制度のご案内

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お問い合わせ
城陽市役所教育委員会事務局 学校教育課
電話: 学務係・学校教育係…0774-56-4004 教育総務係…0774-56-4003
ファックス: 0774-56-0801
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

