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城陽市

あしあと

    市立小中学校の通学区域外就学

    • ID:1224

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    市立小中学校への就学については、住所地による通学区域に基づいて学校を指定しています。(城陽市立小中学校の通学区域参照)
    ただし以下の基準に該当する場合には、通学区域外の就学の申請をすることができます。
    希望される場合は、各小中学校又は学校教育課までお問い合わせください。

    城陽市区域外就学基準
    区分事由 許可期間 提出書類 
    (1)学年途中の転居学年途中に他の通学区域に転居または他の市町村に転出するが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合(小学5年生または中学2年生を除く) 学年末まで申請書 
    (2)小学校5年生または中学校2年生での転居小学5年生または中学2年生で他の通学区域に転居または他の市町村に転出するが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合卒業まで 申請書 
    (3)一時転居 家屋の新築・改築、災害等により一時的に他の通学区域に転居または他の市町村に転出するが、従前の居住地に戻ることが確実で、引き続き従前の学校に就学を希望する場合 必要な期間 申請書、家屋建築契約書・建築確認書等の写し 
    (4)転居予定地への先行就学 家屋の新築等により、学年途中に他の通学区域から転居または他の市町村から転入することが確実で、転居・転入先の学校に学年始めから就学を希望する場合家屋入居日まで 申請書、家屋建築契約書・建築確認書等の写し 
    (5)昼間留守家庭保護者が昼間不在で、保護者に代わる者の住所地の通学区域の学校に就学を希望する場合(小学生のみ)事由解消まで 申請書 
    (6)特別支援学級入級 障がいに対応する特別支援学級が本来校に設置されていないため、本来校以外の特別支援学級に入級する場合本来校の学級開設まで 申請書 
    (7)心身の障がいや病気治療等 心身の障がいや病気治療等のため、本来校への通学が困難または適当でないと認められるため事由解消まで 申請書、診断書等 
    (8)兄弟姉妹関係許可を受けて区域外就学している兄弟姉妹と同一校に就学を希望する場合 当該兄弟姉妹の許可の終期まで 申請書 
    (9)いじめや不登校への対応 深刻ないじめや継続的な不登校などにより、本来校以外の学校に就学を希望する場合学年末まで 申請書 
    (10)特定部活動 小学校で中学校の運動部に関係する経歴を持ち、本来校に該当する部活動がなく、該当する部活動がある学校に就学を希望する場合(中学生のみ)学年末まで 申請書、確約書、経歴証明書
    (11)その他教育的配慮 前各号以外の場合で、本人または家庭の事情その他特別の事由により、特に教育的配慮が必要と教育委員会が認めるとき事由解消まで 申請書 

    注意点

    ※1 通学上の安全については、保護者が全責任を負うことが条件となります。
    ※2 身体的負担、特殊事情の内容等を考慮、検討する必要があるため、全ての申請を許可するものではありません。
    ※3 許可期間が切れたとき、又は特別の事由がなくなったときは、本来就学すべき学校に戻ることになります。
    ※4 小学校で許可されていた場合でも、中学校では本来の学校に就学することになります。

    お問い合わせ

    城陽市役所教育委員会事務局学校教育課

    電話: 0774-56-4004

    ファックス: 0774-56-0801

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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