城陽市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
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城陽市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
城陽市では、性的少数者の方々の生きづらさや困難の解消を図るとともに、一人一人の人権が尊重され、多様な生き方及び考え方を認め合う社会の実現を目指し、城陽市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を令和7年8月1日から開始します。

制度の概要
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、一方又は双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓し、お二人の関係を証明した宣誓書受領証等を交付する制度です。お二人に生計を一にするお子さんや親御さんがいる場合には、ご希望があれば、宣誓書受領証等へお子さんや親御さんの名前を記載することもできます。
法律上の婚姻制度とは異なり、宣誓しても法律上の効果は生じませんが、この制度の導入により、市民や事業者の皆様に、性的少数者などの方々に対する理解が広がり、人権が尊重され、一人一人の個性や多様な生き方及び考え方を認め合える社会の実現を目指していきます。

宣誓をすることができる方

パートナーシップの宣誓の要件
一方又は双方が性的少数者であるお二人で、次の要件を満たしている場合に、宣誓をすることができます。
- お二人が、どちらも民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- お二人の内、少なくとも一方が、現に本市の区域内に住所を有していること。
- お二人が、どちらも現に婚姻をしていないこと。
- お二人が、どちらも宣誓をしようとするパートナー以外に事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップにある者がいないこと。
- お二人が、民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない続柄の関係にないこと。

ファミリーシップの宣誓の要件
パートナーシップの宣誓をされるお二人に子(養子を含む)や親(その配偶者及び養親を含む)がいる場合、子や親も含めて宣誓をすることができます(ファミリーシップの宣誓)。ファミリーシップの宣誓に加えることができる、子や親は以下のとおりです。
- 子(15歳以上)や親の同意があること。
- パートナーシップの宣誓をするお二人と子や親が生計を一にしていること。

必要書類
宣誓には、以下の書類が必要です。なお、宣誓書は市で準備しており、宣誓日当日その場でお二人に自署していただきます。
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 独身証明書又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、その他婚姻をしていないことを証明する書類(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)

ファミリーシップの宣誓を希望する場合
- ファミリーシップの対象となる子や親の同意書(本人が氏名欄を自署したもの)
※子が15歳未満の場合は不要 - ファミリーシップの対象となる子や親との関係が確認できる書類(戸籍抄本など)
- ファミリーシップの対象となる子や親と生計を一にすることを証明する書類

通称名の使用を希望する場合
日常的に通称名を使用していることがわかる書類
(勤務先や学校が発行した社員証・学生証、通帳、公共料金請求書等)

宣誓の手続き

事前予約
宣誓を希望される日から、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除いた7日前までに、ご予約をお願いします。
宣誓できるのは、年末年始を除く平日の9時から17時(12時から13時をのぞく)です。
- 電話番号:0774-56-4001
- ファクス:0774-56-3999
- Eメール:[email protected]
ファクス、Eメールの場合、以下の内容を記入しお送りください。
- 宛先:城陽市役所 市民活動支援課
- 件名:パートナーシップ宣誓日の予約
- 宣誓希望日、時間帯を第三希望まで(予約状況により、ご希望に沿えない場合があります)
- 宣誓をするお二人の氏名(フリガナ)
- 代表者の日中の連絡先
宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。
市から予約受付のご連絡をお送りします。2日経っても市から返信がない場合には、お手数ですが、再度お問い合わせいただきますようお願いします。

宣誓当日の流れ
- 予約した日時に、宣誓に必要な書類を持って、お二人そろって城陽市役所市民活動支援課へお越しください。
- 宣誓には、職員が立ち会います。お二人で宣誓書に署名し、職員にご提出ください。
- 職員が、提出いただいた書類に内容の不備がないか、宣誓の対象となる要件を備えているかを確認します。
※ 本人確認書類のご提示をお願いします。
※ 書類に不備がある場合は、宣誓書を受理できません。この場合、改めて宣誓日を調整しますので、その日までに必要な書類のご準備をお願いします。
※ 個人情報は、厳重に守ります。

宣誓書受領証等の交付
提出書類を確認の上、不備がなければ、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(名刺サイズ)を代表者に郵送します。
※発送には7日から10日程度かかります。
※窓口での受け取りを希望される場合は、宣誓時にご相談ください。

都市間連携
連携自治体との間で転入または転出する場合、申告により手続きの一部を簡素化することができます。

城陽市から連携自治体へ転出する場合
城陽市から連携自治体へ転出する場合、城陽市に受領証等の返還の手続きは不要です。転入先の自治体で継続申告(届出)の手続きを行ってください。(手続きの詳細については、転入先の自治体のホームページなどをご確認ください。)

連携自治体から城陽市に転入する場合
連携自治体から城陽市に転入する場合は、申告によって城陽市の宣誓書受領証等を発行します。転出元自治体への手続きは不要です。
申告は、市民活動支援課窓口または郵送で行うことができます。
申告に必要な書類は以下のとおりです。(お二人分(共通の書類は一通でかまいません))
- 継続申告書
- 転出元の自治体で交付された宣誓書受領証等
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
- 本人確認書類(郵送による申告の場合は、写し)
提出書類を確認の上、不備等がなければ、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードを代表者に郵送します。
※発送には7日から10日程度かかります。
※窓口での受け取りを希望される場合は申告時にご相談ください。
※申告により城陽市が宣誓書受領証等を発行した場合、転出元自治体に対して申告があったことを通知します。

受領証等の提示により利用可能となる行政サービス
宣誓書受領証や受領証カードを提示すること等により、利用可能となる城陽市の行政サービスの一覧です。
制度ごとに所定の要件があります。詳しくは、担当課にお問い合わせの上ご利用ください。
パートナーシップ宣誓者が利用可能な本市行政サービス

受領証等の再発行、記載内容の変更、受領証等の返還

受領証等の再発行
受領証等の紛失、毀損、汚損その他の事情により、受領証等の再発行を希望される場合、窓口又は郵送で再交付を申請してください。必要書類は以下のとおりです。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書
- 既発行の受領証等(紛失の場合を除く)
- 本人確認書類(郵送による申請の場合は、写し)
※再発行には、申請書の受け取りから7日程度かかります。書類の準備ができましたら、代表者宛てにご連絡しますので、市民活動支援課窓口でお受け取りください。
※郵送での受け取りを希望される場合には、封筒(角2サイズ以上、切手貼付)やレターパック等を併せてご準備ください。宛先はあらかじめご記入をお願いします。

受領証等の記載内容の変更
宣誓書や申告書に記入された内容に変更が生じた場合や新たに子や親をファミリーシップの宣誓に加えたい場合、窓口又は郵送で変更を申請してください。必要書類は以下のとおりです。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等記載事項変更届
- 既発行の受領証等(市内での転居の場合は受領証等を再発行しませんので、提出不要です)
- 本人確認書類(郵送による申請の場合は、写し)
※市内での転居を除き、新たに受領証等を発行します。発行には、変更届の受け取りから7日程度かかります。書類の準備ができましたら、代表者宛てにご連絡しますので、市民活動支援課窓口でお受け取りください。
※郵送での受け取りを希望される場合には、封筒(角2サイズ以上、切手貼付)やレターパック等を併せてご準備ください。宛先はあらかじめご記入をお願いします。

受領証等の返還
以下の事情が生じた場合には、窓口又は郵送で受領証等をご返還ください。
- パートナーシップ又はファミリーシップが解消された場合
- 宣誓者の一方が亡くなられた場合
- お二人とも市内に住所を有しなくなった場合
- 宣誓が失効した場合
- その他宣誓の要件に該当しなくなった場合
必要書類は以下のとおりです。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届
- 受領証等
- 本人確認書類(郵送による申請の場合は、写し)

返還事実証明書の交付申請
ご希望の方に、受領証等を返還したことを証明する書類を交付します。
発行には、返還届の受け取りから7日程度かかります。書類の準備ができましたら、ご連絡しますので、市民活動支援課窓口でお受け取りください。郵送での受け取りを希望される場合には、封筒(切手貼付)やレターパック等を併せてご準備ください。宛先はあらかじめご記入をお願いします。

ファミリーシップの継続
亡くなられた宣誓者の子や親をファミリーシップの宣誓の対象としていた場合、以下の場合にはファミリーシップ宣誓継続届を提出することで、受領証等を返還せず、ファミリーシップを継続することができます。
- 対象となっている子や親(民法第4条に規定する成年に達していない場合には、親権を行う者又は未成年後見人)の同意があること。
- 宣誓者とパートナーの子や親とが生計を一にすること。

ファミリーシップ宣誓の対象となっている方が、氏名の削除を希望する場合
ファミリーシップの宣誓の対象となっている子又は親が、宣誓書から自分の氏名を削除したい場合、申立書をご提出ください。必要書類は以下のとおりです。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書
- 本人確認書類
ファミリーシップの継続の場合で子どもが未成年の場合には、当該子どもの親権者又は未成年後見人も申立ができます。この場合、当該子と申立者の関係を証する書類も併せてご提出ください。

郵送による手続きの場合の送付先
郵送で手続きができる場合における、資料の送付先は以下のとおりです。
〒610-0195 (住所記入不要)
城陽市役所市民活動支援課

各種申請の様式、利用の手引き
各種申請の様式
お問い合わせ
城陽市役所 市民環境部 市民活動支援課 市民活動支援係電話: 0774-56-4001 ファックス: 0774-56-3999