『令和7年1月9日(木)より』コンビニエンスストア等で課税(所得)証明書の取得ができます!
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マイナンバーカード又はスマートフォン(それぞれ利用者証明用電子証明書を搭載しているもの)を利用し、コンビニエンスストア等のマルチコピー機から証明書を取得できます。

コンビニエンスストア等で取得可能な税の証明書
証明書の種類 | 手数料 | 発行可能年度 | 交付時間 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
課税(所得)証明書 | 1通 300円 | 現年度分のみ | 土日祝日を含む 午前6時30分〜午後11時 | ・通称名を使用されている場合、本名は表示されません。 ・手数料免除にて取得する場合は税務課窓口へお越しください。 ・誤った証明書を取得された場合でも返金には応じられません。 |
・市役所1階のマルチコピー機の交付時間は、土日祝日含む午前9時〜午後5時です。
・最新年度(前年の所得内容)への切替は、6月上旬に行います。

取得できる人
※証明書取得時に、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の入力が必要です。
・前年度中に所得がない人は、所得がない旨の申告が必要です。
・課税情報のない被扶養者の方は、コンビニ交付は利用できません。税務課の窓口、郵送請求またはオンライン申請をご利用ください。

取得可能な場所
全国のコンビニエンスストア等
※コンビニ交付に対応したマルチコピー機が設置されている店舗のみ取得可能です。
詳しくは、利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構のホームページ)別ウィンドウで開く(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(城陽市内で取得可能なコンビニエンスストア等)
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- アル・プラザ城陽
※いずれもマルチコピー機が設置されている店舗のみ取得可能です。
※市役所1階に設置しているマルチコピー機からも取得可能です。

利用上の注意
【証明書について】
(マルチコピー機で証明書を取得できない例)
・前年度中に所得がない人で、所得がない旨の申告がない場合
・課税情報のない被扶養者の場合
(コンビニ交付は利用できません。税務課の窓口、郵送請求またはオンライン申請をご利用ください。)
・死亡等により住民票から除かれている場合
・転出者および転出予定者(転出届を出された方)
・お名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合
・支援措置申出等により証明書の発行制限をしている場合
【ご利用について】
・マイナンバーカードの交付当日は利用できません。翌開庁日の利用になります。日曜日にマイナンバーカードの交付を受けられた場合は翌々開庁日からの利用になります
・マイナンバーカードを保有していても、転入・転居等の届け出の際に継続利用の手続きをされていない場合は利用できません。継続利用の手続き後、転入の場合は翌開庁日から、転居の場合は当日からご利用になれます。
・マイナンバーカードを保有していても、利用者証明用電子証明書が搭載されていない、あるいは、有効期限経過後に更新手続きをしていない場合は利用できません。
・入力する暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかります。ロック解除のためには本人もしくは法定代理人が、マイナンバーカードを市民課窓口まで持参し、暗証番号の初期化を行う必要があります。
・マルチコピー機では特殊な印刷を行いますので証明書が印刷されるまで数分かかる場合があります。印刷が完了するまでマルチコピー機の前から離れないようにしてください。

休止日について
年末年始(12月29日から1月3日まで)やシステムメンテナンス日は、コンビニ交付を休止します。休止日については、コンビニ交付の一時休止についてをご覧ください。

セキュリティについて
コンビニ交付を安心・安全にご利用いただくため、下記のようなセキュリティ対策を施しています。
- 通信には専用のネットワーク回線を利用しています。また、通信内容を暗号化し、不正アクセスを防ぎます。
- 証明書発行は、マルチコピー機の操作を含めすべてご自身で行っていただくため、他人に個人情報を見られません。
- 証明書発行に利用した個人情報は、発行後すぐにマルチコピー機から消去されるため残りません。
- マルチコピー機の音声や警告音により、個人番号カードや証明書の取り忘れを防ぎます。
- マルチコピー機で交付する証明書には、偽造や改ざん等による証明書の不正利用を防止するため、特殊な処理を施しています。

コンビニ交付全般について
地方公共団体情報システム機構のホームページでコンビニ交付に関する情報を提供します。

関連リンク
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!