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城陽市

あしあと

    災害時避難行動要支援者の個別避難計画作成を推進しています

    • ID:7969

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     城陽市では、災害時の避難支援を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿に掲載される方ごとに具体的な支援方法を記載した個別避難計画の作成に取り組んでいます。

     個別避難計画は、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者が、災害時にどのような避難行動をとればよいのかについて、あらかじめ自ら確認しておいていただくために、一人一人の状況に合わせて作成する個別の避難行動計画です。

    避難行動要支援者の要件

     ・介護保険の要介護認定(3・4・5)を受けている方

     ・身体障害者手帳(1・2級)をお持ちの方

     ・療育手帳(A判定)をお持ちの方

     ・精神障害者保健福祉手帳(1・2級)をお持ちの方

     ・その他、市長が必要と認める方

    個別避難計画作成の対象者

     避難行動要支援者のうち、避難を支援する方々(避難支援等関係者)への名簿の提供に同意された方(施設入所者等を除く)

    避難支援等関係者

     ・自治会関係者等で構成された自主防災組織

     ・城陽市民生児童委員協議会

     ・城陽市社会福祉協議会及び校区社会福祉協議会

     ・城陽市消防本部

     ・城陽市消防団

     ・城陽警察署

     ・その他災害時において要配慮者に対して支援を行う者で、市長が認めた者

    個別避難計画作成の流れ

    個別避難計画の活用方法

     作成していただいた個別避難計画は、避難行動要支援者名簿とともに避難支援等関係者に提供し、災害時の避難支援・安否確認及び平常時の防災訓練等に活用します。

    避難支援等関係者の訪問について

     個別避難計画の新規作成や計画作成後の記載情報の充実等を含めた更新を目的に、市職員や各校区自主防災組織をはじめ、避難支援等関係者が訪問させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

    注意事項

     ・個別避難計画の作成及び提供の同意は強制ではありません。

     ・個別避難計画を作成しても、必ずしも避難支援が保証されるものではありません。

     ・避難支援等実施者は、善意で支援を行うもので、災害時に支援できない場合でも、法的な責任や義務を負うものではありません。

    問い合わせ先

    個別避難計画に関すること

      危機・防災対策課 電話番号 0774-56-4045

    避難行動要支援者の要件に関すること

      福祉課 福祉総務係 電話番号 0774-56-4030