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城陽市

あしあと

    公共汚水ます設置(新設又は取替)工事について

    • ID:7950

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    公共汚水ます設置の新設又は取替工事について

    新設又は取替工事について

    敷地内の排水設備工事に際して、設置場所に公共下水道整備時に公共汚水ますを設置していない(管止め)場合及びコンクリート製の公共汚水ますから塩ビ製の公共汚水ますへ取替する場合は、新設もしくは取替に係る費用を市が費用負担(公費)します。

    なお、公共下水道整備時に設置された公共汚水ますを使用しない場合で原因者負担(私費)で不要撤去し、再度使用するために設置する場合での工事に係る費用は、原因者負担(私費)となります。
    また、既に設置されている公共汚水ますの撤去(取付管の撤去含む)の場合原因者により位置変更による改造(取付管の設置及び改造含む)の場合建物等解体時に違法かつ意図的に撤去(亡失)し設置が必要となった場合での工事に係る費用は、原因者負担(私費)となります。

    【市の費用負担(公費対象)となる公共汚水ます設置(新設又は取替)工事】
     □新設[公共下水道整備時に公共汚水ますを設置していない(管止め)場合]
     □取替[コンクリート製の公共汚水ますから塩ビ製の公共汚水ますへ取替する場合、
         経年劣化による破損で使用不可能となっている公共汚水ますを取替する場合]

    設置場所等により費用負担が変わりますので、詳しくは上下水道課 下水道係(電話:0774-52-2057)までお問い合わせください。

    ※公共汚水ます設置(新設又は取替)の費用負担区分の一例になります。

    工事に係る提出書類について

    公共ます設置(新設又は取替)工事に際して下記の書類提出が必要となります。なお、下記の(1)(2)(4)の書類についてはその都度で設置状況が異なり、対面での説明等が必要となりますので、当窓口にて配布させていただきます。

    (1)公共汚水ます設置工事依頼書
    (2)見積書
    (3)工事写真帳
    (4)請求書

    なお、新設、取替工事に必要となる工事写真帳の見本は下記の通りです。施工中の写真は設置場所の状況に応じて追加をお願いすることがありますので、写真の撮り漏れの内容にご留意ください。

    工事写真帳の見本

    公共ます設置工事写真見本

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    【参 照】

    【抜粋】城陽市公共汚水ます等設置要綱

    (設置者及び費用負担)
    第2条第1項
    公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、処理予定区域内で次条に規定する土地の1敷地に対して1箇所の公共汚水ます等を設置し、その費用を負担するものとする。
    第2条第2項
    前項に定める公共汚水ます等の設置の工事を行うときに、土地の障害物等により公共汚水ますが設置できなかった場合は、排水設備設置義務者(処理予定区域内の者で公共下水道の供用が開始された場合に排水設置義務者になるものを含む。以下同じ。)が排水設備の工事を行うときに、管理者が公共汚水ますを設置するものとする。この場合において、設置場所の障害物の移設等に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。
    第2条第3項
    第5条ただし書の規定により公共汚水ます等を設置する場合は、排水設備設置義務者が設置し、その費用を負担しなければならない。

    (設置箇所数)
    第5条
    公共汚水ます等の設置箇所数は、下水道法第11条第1項に規定する場合を除き、1敷地に対して1箇所とする。ただし、管理者が土地の形状又は家屋の配置等により1敷地に対して1箇所とすることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

    (改造)
    第7条第1項
    排水設備設置義務者が家屋の増築等の理由により公共汚水ます等の改造の工事を行うとするときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管改造申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
    第7条第2項
    前項の改造に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

    (撤去)
    第8条第1項
    排水設備設置義務者の都合により公共汚水ます等が不要になったため撤去の工事を行うとするときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管撤去申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
    第8条第2項
    前項の撤去に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。